マンション管理相談室

2006年06月20日
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カテゴリ: マンション




前回、57条で、【共同の利益に反する行為の停止等の請求】について説明しました。
(詳細は、こちらから。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200604190001/ )


この措置では、共同生活が円滑にならない場合に、使用禁止を請求できます。

使用禁止が実行されると、一時的ですが、区分所有権を持っているにも関わらず、該当者は自分の部屋を使えなくなります。

書くのは簡単ですが、法律で認められた権利に制限が加えられるのですから、ものすごいことです。

そのために、行為の停止に比べて、請求までの手続が厳しくなっています。

管理組合の多くは、法人化されていませんので、総会の決議で、管理者等に訴訟追行権を与え、また、特別決議により、使用禁止を決議します。
(義務違反者には、あらかじめ弁明の機会を与える必要があります。)

その上で、訴訟を起こし、判決が下されて初めて使用禁止の請求が成立します。

大変な労力ですし、共同生活をする仲間を訴えるわけですから、避けられるものなら、避けた方が賢明です。


なお、使用禁止になってしまうと、区分所有者本人だけでなく、家族も使用ができません。

また、専有部分だけでなく、敷地、付属施設も使用できなくなります。

ただし、賃貸に出すことはできますので、有効に活用する方法がまったくないわけではありません。


この条文を読んでいて感じますが、やはり、マンションの管理は、予防と早期発見に尽きると思います。

そのためには、日々の管理の記録を残すことです。

記録が残れば、ノウハウも蓄積します。

そうすれば、将来、必ず参考になりますし、管理組合が成長します。

みんなの利益が自分の利益

そんなふうに感じています。



区分所有法第58条は、 こちら。




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最終更新日  2006年06月20日 09時25分03秒
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