マンション管理相談室

2006年09月12日
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カテゴリ: マンション




57条から59条で、区分所有者が共同の利益に反する行為をした時の対応方法の規定がありました。

60条は、占有者(賃借人など)が共同の利益に反する行為をした時にも、同じようにできますよ、という規定です。

時々、ご相談の中に、賃借人がルールを破って困る、というお悩みがあります。

賃借人は、区分所有者ではありませんが、生活に関しては、同様の義務を負う場合があります。

したがって、当然、周囲に迷惑を掛けると、迷惑行為を止めてくれ、と言われるだけでなく、あまりにひどければ、出て行ってくれ、と言われてしまうかもしれません。

実際に、このような状況は、ほとんど考えられないのかもしれません。

事例としては、暴力団がマンションの一室を事務所として借り、その結果、住民がひどく迷惑したことがあります。

裁判所は、賃貸借契約解除、明け渡し請求を認めました。

20年近く前のことで、画期的だった、と報道されています。


いずれにしても、予防と早期発見が重要です。




区分所有法第60条は、 こちら。



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最終更新日  2006年09月12日 08時29分06秒
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