マンション管理相談室

2007年10月09日
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カテゴリ: マンション




業務執行と財産状況をチェックし、その結果を総会に報告しなければならない。
また、不正がある場合には臨時総会を招集することができる。
管理組合運営等に対する客観的な監督役。
理事会に出席して意見を述べることができる。



管理費の滞納がある
騒音問題がある
ペットに関する問題がある
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最終更新日  2007年10月09日 15時07分10秒
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