マンション管理相談室

2007年10月30日
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カテゴリ: マンション



建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失した場合のこと。

参考
小規模滅失の場合、各区分所有者は単独で滅失した共用部分を復旧することができる。
また、それに要した費用は共有持分の割合に応じて他の区分所有者も負担しなければならない。
ただし、その工事に着手する前に、集会において復旧の決議または建替え決議が成立した場合は、各区分所有者はその決議に拘束され、単独での復旧工事はできなくなります。
(小規模滅失の場合、総会の普通決議により、滅失した共用部分の復旧を決めることができる。)



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最終更新日  2007年10月30日 08時52分19秒
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