マンション管理相談室

2008年02月18日
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カテゴリ: マンション




共用部分の管理行為は、保存行為、利用行為、改良行為、に分かれます。

保存行為は、現状維持が目的です。
設備点検、清掃、小さな修繕などが、保存行為にあたります。
保存行為は、各区分所有者が単独で行うことができます。

改良行為は、ものの性質を変えずに価値を高める行為です。
暗い場所に電灯をつけることなどが該当します。

利用行為と改良行為には、集会の決議が必要です。
ただし、あらかじめ、規約で別段の定めをすることができます。

注意が必要なのは、利用、改良行為によって、専有部分の使用に特別の影響が出る時は、その区分所有者の承諾を得なければなりません。
例えば、植栽部分を機械式駐車場にすると、1階の専有部分に日が当たらなくなり、排気ガスの影響も出る、などという時が、これにあたります。

微妙なケースが発生することと思いますので、皆さんでよく話し合い、大筋の合意を得てから総会決議で正式決定するようにして下さい。



条文の確認は、 こちら。
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)



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最終更新日  2008年02月20日 11時44分18秒
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