マンション管理相談室

2008年02月24日
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カテゴリ: マンション




「管理者」は、「管理人さん」とは違います。
通常は、理事会があって、理事長がいますから、理事長が「管理者」にあたります。
しかし、本来、区分所有法に理事会や理事長という言葉は出てきません。
また、「総会」も出てきません。「集会」と書かれています。

実情に合わない原因は、区分所有法を作る時にありました。
欧米各国の方法を折衷しながら、法律と実際の運営を進めてきました。
その結果、法律の条文と実務でのギャップが生まれてしまいました。

話を戻します。

ここで、理解すべきは、管理者(理事長)を選任、解任する時は、集会(総会)の決議によって行なうが、規約に別段の定めがある時は、それに従う、ということだけです。
2項に、裁判所に請求できるとありますが、これは、状況が起きてから、考えていけばよいことと思います。

注意が必要なのは、「規約で定めた管理者」というパターンが、時々あり、この時は、解任する場合に、特別決議が必要だ、ということです。
これは、管理者の解任が規約の変更にあたるからです。

ちなみに、管理者は、区分所有者でなくても、なることができます。
例えば、専門家や管理会社でも、かまわないのです。
実際には、みなさんの大切な資産ですから、きちんと検討されてから、ご判断下さい。



条文の確認は、 こちら。
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最終更新日  2008年02月26日 16時07分49秒
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