マンション管理相談室

2008年03月01日
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カテゴリ: マンション




規約の設定、変更に関する規定です。
規約に関する決議は、特別決議ですから、4分の3以上の多数による決議になります。

注意すべきは、いかに多数決であるとはいえ、規約の設定、変更、廃止が、一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼす時は、その承諾が必要であるということです。
これがなかったら、大変です。
多数の横暴になってしまいます。

また、第2項では、一部共用部分についても、同様の決まりですよ、と書かれています。
当然のことではありますが、無用なトラブルを防ぐために、このような記述があるわけです。

上記の解説からはずれますが、特別決議は、重要であるからこそ、4分の3以上の多数での決議を必要としているのです。
ですから、法律をクリアすればよい、というものではないと考えています。
大切なことは、より多くの合意を得ておくことです。
そのためには、議題にする前に、アンケート、説明会などを実施して、透明性と情報の開示を確保することが効果的です。

生活習慣病と同じです。
予防と早期発見が重要なのです。



条文の確認は、 こちら。
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)



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最終更新日  2008年03月04日 15時43分48秒
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