【銀河ヒッチハイクガイド☆】航海日誌

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jabanna @ Re:何年片想い(08/14) 大阪でライブを・・・・ わたしの可愛い…
blue-will @ Re[1]:天然酵母パンのおすそ分け(08/13) jabannaさん >あぢゃ! お友達のお家の…

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2003/08/20
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カテゴリ: 徒然~つれづれ~
最近は地価も下がったとはいえ、My Homeは高嶺の花。将来不安の中、ローンも組みにくいし。
なんといっても国土が狭い日本。仕方がないといえば仕方がないかもしれませんが。

そんな貴方に朗報です。1200坪の土地がなんと2700円で買える!

1200坪といえば余裕でサッカーグラウンドが作れる大きさ。


え?原野商法?


いえいえ。そんな怪しい商売ではありません。


原野などではなく・・・・

月の土地です!!


詳しくは、
をご覧ください。


月権利書ってこんな感じ。。。欲しかろ?、ろ?
月権利書


以下ホームページから引用

月の土地を販売しているのは、アメリカ人のデニス・ホープ氏。(現アメリカルナエンバシー社CEO)同氏は、「月は誰のものか?」という疑問を持ち、法律を徹底的に調べました。
すると世界に宇宙に関する法律は1967年に発効した、いわゆる宇宙条約しかないことがわかりました。この宇宙条約では国家が所有することを禁止しているが、個人が所有してはならないというは言及されていなかったのです。

この盲点を突いて合法的に月を販売しようと考えた同氏は、1980年にサンフランシスコの法務局に出頭し所有権の申し立てを行ったところ、正式にこの申し立ては受理されました。

これを受けて同氏は、念のため月の権利宣言書を作成、国連、アメリカ合衆国政府、旧ソビエト連邦にこれを提出。この宣言書に対しての異議申し立て等が無かった為、LunarEmbassy.inc(ルナ・エンバシー社:ネバダ州)を設立、『月の土地』を販売し、権利書を発行するという「地球圏外の不動産業」を開始しました。



イラクや北朝鮮でも問題になっているように、戦争で国家の枠組みを決めようとネオコンが政権の中枢に入り込んでいる
アメリカにあって、法律できちんと所有を決めようというこの姿勢。

アメリカも捨てた国じゃないことがこれで証明されたといっても過言ではないと思います。
しかも法的に完璧な論理を貫いている。


この宇宙条約では、国家が所有することを禁止しているが、個人が所有してはならないというは言及されていなかったのです。

そりゃ宇宙条約は国家間条約なんだから、個人の土地に関する条項なぞはいる筈がない・・
とかいうのはどーでもいいことだし

ちなみに宇宙条約っていうのは単なる俗称で正式名称は、
『月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国交活動を律する原則に関する条約』といいます。
道路交通法見て、土地所有に関する法律がないようなもんだとか変なたとえをしてはいけません。

それにアメリカを始めとする主要国からお墨付きもあるのです。


1980年にサンフランシスコの法務局に出頭し所有権の申し立てを行ったところ、正式にこの申し立ては受理されました。


ね?すごいでしょ。


不動産登記をする=その人の所有になるでは無いだの、
法務局というところは、あくまで申請書類に不備がないかを審査(形式審査)するところであって、
法務局で受理された=最終的にその人の権利が認められたでは無いだの言いますが、
そんな些細な意見に耳を貸してはいけません。
デニスホープさんも実質に審理されちゃう裁判所に行かずに法務局に出頭するあたりさすがです。


つまり彼は信用できる!!!


そしてこれを受けて同氏は、念のため月の権利宣言書を作成、国連、アメリカ合衆国政府、旧ソビエト連邦にこれを提出。この宣言書に対しての異議申し立て等が無かった為、LunarEmbassy.inc(ルナ・エンバシー社:ネバダ州)を設立、
『月の土地』を販売し、権利書を発行するという「地球圏外の不動産業」を開始しました。



.

そりゃ権利が認められたんじゃなく、無視されたんだよ。

.

という異議申し立ても無かったでしょうから、ルナ・エンバシー社は正しい!!

あなたもすぐ月の土地を買おう!!

私も是非買いたい。そんで別荘を建てて、優雅に暮らすのだ。
そのときはこの日記読んでるみんなを招待するからね。

もちろん無料で!!

この情報をくれた shuiroさん 25ans017さん は最初のお客様にしてあげますよ~。

(あ、往復交通費だけは実費負担してね~)


ただし皆様に一点だけ注意。
宇宙条約及び、月協定の条文を読んでみたところたしかに月の個人所有は禁止されていませんが、

月協定(月その他の天体における国家活動を律する協定)第8条
締約国は、この協定の規定に従って、月の表面上又は月の表面下におけるいずれの場所においても月の探査及び利用の活動を行うことができる。
そのような目的のため、締約国は、特に、その宇宙物体を月に着陸させること及び月から宇宙物体を打ち上げることができる。
その要員、宇宙機、装備、施設、基地及び設備を月の表面上又は月の表面下のいずれの場所にも配置することができる。
要員、宇宙機、装備、施設、基地及び設備は、月の表面上又は月の表面下を自由に移動し、又は移動されることができる。


つまり貴方の土地だからって、貴方の土地に月着陸船が発着したり、
あなたが寝ているすぐ横を月探査車が走り回ったりしても文句を言ってはいけません。

またあなたが留守の間に、あなたの月サッカーグラウンドのうえにいつのまにか月面基地が建設されていてもこれも自由です。
逆に「私の土地なんだから、基地を建設するな。」と主張する権利はあなたにはありません。
それであなたが実質土地を使えなくなったとしても、土地は貴方のものですからご心配なく。






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Last updated  2003/08/20 09:08:36 PM
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