スクール・サポート・スタッフについて

スクール・サポート・スタッフ事業実施要領


1.目的
  この事業は、市立小学校、中学校及び養護学校(以下「学校」という。)の
  運営上の諸問題への対応や多数化する教育活動の充実に資するため、各学校の
  校長の要望に応じ、スクール・サポート・スタッフの支援を仰ぐことを目的と
 する。

2.スクール・サポート・スタッフの役割
  スクール・サポート・スタッフは、次に掲げる事項について学校を支援する。
  ただし、既存の人的派遣事業の学校図書館員、ライフカウンセラー、
  外国語指導助手、コミュニティスクール、英語会話指導員、
  外国人子女等適応支援、部活動等地域指導者、少人数教育の推進事業の
  業務内容は除く。

  (1)体験活動に関すること。
  (2)学校における児童・生徒の安全面に関すること。
  (3)学級の運営に関すること
  (4)生徒指導に関すること。
  (5)その他、学校が必要とする教育活動に関すること。

3.スクール・サポート・スタッフの要件
  スクール・サポート・スタッフは、次に掲げる条件のうち、いずれかを
  満たしている者で、当該年度の4月1日現在で20歳以上の者のうちから
  学校長が推薦して、教育委員会が承認する。

  (1)教育関係機関に携わった経験がある者(経験年数は問わない)
  (2)学校の教育活動に貢献できる者

4.スクール・サポート・スタッフの活動期間など

  (1)スクール・サポート・スタッフの活動期間は、教育委員会が
     承認した日からその日の属する粘度の3月31日までとする。
     ただし、長期休業中は除く。
  (2)スクール・サポート・スタッフの活動日数は、1年度につき
     一人のべ100日を限度とする。
  (3)スクール・サポート・スタッフの1日の活動時間は、原則として
     5時間とする。


5.申請等

  (1)スクール・サポート・スタッフを必要とする学校は、配置を
     希望する10日前までに次の書類を教育委員会に提出するものとする。

     ①申請書
     ②年間活動計画書
     ③推薦者名簿

  (2)承認
     教育委員会は、前号の規定により申請があったときは、その可否を
決定し適当と認めたときは、速やかに承認通知書により当該学校に
     通知するものとする。
  (3)承諾
     前号の決定通知書を受けたときは、学校長は、当該決定を受けた
     スクール・サポート・スタッフの承諾を得て、その承諾書の写し
     を教育委員会に提出するものとする。 
  (4)実施報告書
     校長は、実施報告書兼振込依頼書を毎月作成し、翌月の5日までに
     教育委員会に提出するものとする。

6.事務
  この事業に関する事務は教育委員会学校教育部指導課が行う。

7.委任
  この要項に定める者の他必要な事項は、別に定める。


 附則
   この要項は、平成14年5月1日から施工する。





スクール・サポート・スタッフの事業実施細則


1.経費
  スクール・サポート・スタッフの報償金額は一日5時間の活動で
  5,000円とする。交通費の支給はないものとする。

2.活動の態様及び業務
   (1)1日の活動時間は校長と相談の上、開始時刻と終了時刻を決定する。
   (2)スクール・サポート・スタッフは学校長の指示に従い、支援を行う。
   (3)スクール・サポート・スタッフは、学校の信用を失墜する行為、
      または不名誉となる行為をしてはならない。
   (4)スクール・サポート・スタッフは、活動上知り得た秘密を
      漏らしてはならない。

3.保険
  スクール・サポート・スタッフは、本人障害または賠償責任を負う可能性を
  勘案し、保険に加入する。ただし、掛け金は本人の負担とする。

4.健康状態
  校長は、医師の診断書等の書面でスクール・サポート・スタッフの
  健康状態について確認し、申請書にその状態を記入する。
  ただし、健康状態は、児童・生徒の活動において支障のないことを基準
  とする。 

                                   以上




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