*PL保険「製造物責任法」(PL=Product liability)とは? |
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製品の欠陥によって、消費者の生命や身体、財産に被害を受けた場合、メーカーなどに損害賠償を求める事ができると言う法律です。 PL法の施行により、過失の有無を問わず、製品に欠陥があればメーカーなどの責任を問えるようになりました。 また、消費者の誤った使用法による事故を防ぐためにも、「注意」や「警告」を取扱説明書に記入する事も条文に盛り込まれています。 |
SGマーク | STマーク | PSCマーク |
製品安全協会では、認定基準を作成した品目について、委託検査機関のロット及び工場登録・型式確認を有する事業者の自社検査に合格した製品にのみSGマークを交付しています。乳幼児製品については、2002年12月現在で下記の21品目について認定基準が設けられています。 【SGマーク対象の乳幼児製品】 ベビーカー・歩行器・ぶらんこ・滑り台・幼児用の鉄棒/三輪車・自転車・綿棒・乳幼児用のベッド/いす/ハイチェア/移動防止さく/テーブル付け式座席・子守帯・こいのぼり用繰り出しポール・パイプ式子守具・こいのぼり用矢車・一人乗りブランコ・プレイペン・金属性節句段・クーファン |
国内の玩具業界が協議うえ制定した「おもちゃの安全基準」に基づき、業界として安全性に太鼓判を押した製品につけられるマークです。交付を受けるには(社)日本玩具協会が認める検査機関で検査を行い、1・耐荷重などの物理的特性、2・可熱性、3・化学的特性についての安全性が証明されなければなりません。また、乳幼児はおもちゃを口に入れる危険性があることから、塩ビや着色料使用の製品は食品衛生法に基づいて材料検査をするように義務付けています。 | 乳幼児用ベッドや圧力鍋など、法律で定められた安全基準を満たす事が義務付けられている特定の商品があります。国内で流通している物は必然的に「消費生活用製品安全法に定められた技術基準の合致した商品」であり、その証が」PSCマークなのです。 【PSCマーク対象の乳幼児製品】 乳幼児用ベッド ・ただし揺りかごなどは除く ・PSCマークのないものは、乳幼児ベッドとして使用できませんのでご注意ください |
CEマーク | GSマーク |
「製造物に対してEU加盟国で取り決められた法律に適合した商品である」ということを、メーカーが宣言するために貼付するマークです。CEでは対象技術品目に着いて指令という物があり。要求される基準を満たしている事が必要になります。指令に基づいてメーカーが独自に調査し、基準に適合している事を確認。指令対象製品はCEマークの貼付が義務付けられているので、CE基準を満たしていない商品はEU市場では販売できないのです。 | 製品の安全面の試験による型式認定マークです。ドイツではメーカーは、機器安全法に基づき、安全でない製品(機器)は市場に出してはいけないことになっています。GSマークはドイツの技術検査協会による型式試験に合格した製品にのみ貼付する事が出来、このマークがあることで、ドイツの消費者に高い信頼性を有していると言われています。 |