(目的)
第一条
健全な民主主義 の
根幹
を支える
国民共有の知的資源
として、
主権者である国民
が
主体的に利用し得るものであることにかんがみ、
国民主権の理念
にのっとり、
公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって
行政 が
適正
かつ効率的
に
運営 されるように
する
とともに、
国
及び独立行政法人
等の有する その諸活動
を
現在及び将来の国民に
説明する責務
が
全うされるようにすることを目的とする。








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