これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/09/24
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こちらの完全解説

三菱UFJ銀行のモルガンスタンレーへの出資(9000億円と報道)は、野村証券(HD)のリーマンブラザーズ取得よりも驚きました。日本の銀行が攻めモードに移行するのは、20年ぶりになりますね。

米国最後の純証券会社(投資銀行)のゴールドマンサックスが銀行持ち株会社制度に移行するというのも歴史的な事件です。

そもそも「証券会社の銀行からの分離」は、世界大恐慌を脱するためのニューディール政策の一部ですよね。

ですから約80年前の話ですので、今と比較することはできませんけど、金融・証券業界は、いったい、この80年間は何だったのかをあらためて真剣に議論し、整理しておく必要があるでしょう。

そうしないと、歴史上の同じ間違いを繰り返す可能性があるからです。

さて、本題。
改正金融商品取引法の2回目です。

<特定投資家向け取得勧誘>

まず、私募の復習をしましょう。

改正前の金融商品取引法の私募とは、次のいずれかの行為を指しました。

2.適格機関投資家以外の投資家であって、50名未満の投資家に対する取得勧誘(いわゆる少人数私募)

なお、金融商品取引法の定義では「募集に該当しない取得勧誘が私募」ですが、実務的な対応としては、逆に「私募に該当しない取得勧誘が募集」と理解する方が法令違反をしないために有効ですので、先に私募を定義してしまいます。

なお、「取得勧誘」とは、新たに発行される有価証券、つまり、まだ発行されていない有価証券について、投資家に取得の申し込みをする気にさせる行為を取得勧誘といいます。

改正金融商品取引法で、私募に次の「特定投資家私募」が追加されました。
3.特定投資家のみに対する取得勧誘

特定投資家とは、適格機関投資家、国、日本銀行、金融商品取引業者、上場会社、資本金5億円以上と見込まれる株式会社、外国法人などでしたね。このような特定投資家のみに対する取得勧誘は、金融商品取引法で「特定投資家向け取得勧誘」といい、一般的には「特定投資家私募」と呼ばれます。

ここまでであれば、私募が一つ増えただけですから、改正金融商品取引法の改正点はとても簡単です。

ところが、私募の中でも、特定投資家私募は、他の私募であるプロ私募や少人数私募とは全く違う存在になっています。

特定投資家私募に該当するための要件が、他の私募と比較するとり、かなり複雑になっているのです。その複雑さたるや、半端ではありません!

金融商品取引法を生半可に理解されている方は「特定投資家私募って言うくらいだから、プロ私募と同じような転売制限を付けて販売すればOK!簡単、簡単!」と思ってしまいがちですが、「生兵法はけがのもと」ですので、注意して、次回以降の説明についてきてくださいね。


今日は、ここまで。


金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ 「これでわかった!金融商品取引法」 の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。

お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。

行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。





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Last updated  2010/01/09 01:15:54 PM


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