これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
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あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/10/20
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こちらの完全解説

深い意味はありませんが、ちょっと、タイトルを変えてみました。

今日は、週明けですので、改正金融商品取引法の要点を、さっと一覧してみましょう。明日からは、今日一覧する要点について、角度を変えて詳しく見ていくという、前回までの方法で説明をしていくことにしますね。

改正金融商品取引法の要点

考えてみると、特定投資家私募といった個別の話ばかりしていいて、これまで、全体像である改正のポイント整理をしていなかったことに気付きました!

改正金融商品取引法は、大部分が12月6日までに施行となりますが、金融商品取引業者等や株式会社といった実務者にとって、重要な改正点は、以下の3つのポイントに絞られます。

1.開示規制の適用外の取引に「特定投資家私募」と「特定投資家私売出し」が追加されたこと。

改正前(つまり現行)の金融商品取引法では、開示規制の適用外の取引は、(少額募集等を除き)新たに発行される有価証券について、50人未満に取得の勧誘をする「少人数向け取得勧誘」(少人数私募)と適格機関投資家のみに取得の勧誘をする「適格機関投資家向け取得勧誘」(プロ私募)の2つしかありませんでした。

これ以外の取引の場合、株券や社債の発行者である株式会社は、「有価証券届出書」を内閣総理大臣(実務上は財務局長)に提出したり、「目論見書」を投資家に交付したりしなければ、有価証券の取得の勧誘をしたり、実際に取得されたりすることができません。

なお、「開示規制」とは、有価証券届出書の提出や目論見書の交付、また、有価証券発行後の有価証券報告書の提出などについての義務のことを言います。

この2つに、改正金融商品取引法で、新たに発行される有価証券について、特定投資家のみに取得の勧誘をする「特定投資家向け取得勧誘」(特定投資家私募)と、既に発行された有価証券について、均一の条件で50人以上の特定投資家に売付け勧誘等をする「特定投資家向け売付け勧誘等」(特定投資家私売出し)の2つが、開示規制の適用除外取引に追加されました。



開示規制の適用除外を意識しよう

私募(現行の少人数私募とプロ私募に加えて特定投資家私募も)と特定投資家私売出しは、「開示規制の適用除外」であるということを強く意識するようにしましょう。

単に、「私募が増えたんだなあ」とか「私売出しっていう新しい言葉ができたんだなあ」程度の記憶は、例えば二種外務員の試験対策では良いかもしれませんが、実務に生かすことは不可能です。

「開示規制の適用除外」ということをわざと意識しないと実務に生かすことは「不可能」と言っているのは、大げさではありません。

どうしてかというと、ここまでの説明の段階では少し難しいかも知れませんが、逆に、どうなると開示規制が適用されてしまうのかがわからなくなるからです。

「私募」や「私売出し」の要件から少しでも外れた勧誘をすると、募集や売出しとなり、開示規制が適用されて、後で説明する改正金融商品取引法の課徴金制度の改正によって、一発で、あなたの名前は金融庁等のホームページで公開されて、一生を棒に振りかねません。

「私募や私売出しは、開示規制の適用除外なんだ!ということは、私募や私売出しの要件から少しでも外れたことをすると、開示規制違反となって、課徴金を徴収されたり、最悪、懲役なんだ!(執行猶予つきだろうけど・・・)」ということを意識して、実務には臨んで欲しいのです。

今日は長くなってしまいました!

今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ 「これでわかった!金融商品取引法/総合情報編」 の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。



行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。





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Last updated  2010/01/09 01:22:06 PM


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