これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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尾上雅典 @ ブログに関してではありませんが HPの「ほぼない質問」にガツンとやられま…
川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/10/29
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こちらの完全解説

<特定勧誘等の取引の例外>

特定勧誘等に該当するための条件として、金融商品取引業者等が仲介に入らなければならないという原則があることを、前回お話ししました。

理由は、取引の相手方となる投資家が、特定投資家であるか一般投資家であるかがわかるのは、特定投資家制度の宿命で、金融商品取引業者等しかあり得ないからです。

「ということは、この条件には、例外があるじゃないか!」と、既に気づいていている読者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

あたりです!この条件には、例外があります。取引の相手方が、適格機関投資家、国、日本銀行の場合には、金融商品取引業者等が取引の仲介に入る義務はありません。

どうしてでしょうか。

これも、特定投資家制度の特徴から説明できますよね。そうです。適格機関投資家、国、日本銀行は、どんなときでも、誰に対しても、常に「特定投資家」だからです。

その他の特定投資家は、一般投資家として取扱うように金融商品取引業者等に申出れば、一般投資家と同じ立場になります。また、特定投資家制度は、特定投資家は、自分は特定投資家であるか一般投資家であるかという自分の立場を、取引をする金融商品取引業者等ごとに選択できることになっています。

従って、ある特定投資家が特定投資家なのか、そうでないのかは、金融商品取引業者等にしかわかりません。

例外として、適格機関投資家、国、日本銀行は、常に特定投資家であるというのが特定投資家制度の特徴に一つとして、金融商品取引法に規定されています。

その結果、例外として、取引の相手方が、適格機関投資家、国、日本銀行の場合には、金融商品取引業者等が仲介に入らなくても、特定勧誘等に該当するということになるわけです。


わかりにくい時は、もう一度読んで頂くか、ご質問をください。

今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

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お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。

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Last updated  2010/01/09 01:25:50 PM


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