これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/10/31
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こちらの完全解説

本日、2回目の更新です。

<特定投資家等とは>

特定勧誘等で有価証券を取得した(又は買付けた)特定投資家は、特定投資家等以外の投資家には、取得した(又は買付けた)有価証券を譲渡することはできません。

これが、最後の条件でしたね。

特定投資家等とは、特定投資家と一定の条件を満たす非居住者です。

一定の条件を満たす非居住者とは、非居住者のうち、金融商品取引業者等が仲介に入って、有価証券を取得した非居住者のことです。直接、有価証券を取得する非居住者は対象にならないという意味です。

その理由は、はっきりいうと、よくわかりません。

これまでの応用で考えると、外国法人は、特定投資家以外の投資家として取扱うことを金融商品取引業者等に申出ることができる特定投資家ですので、金融商品取引業者等が仲介する必要があるから、と言えるかもしれません。

ただ、そうとも言い切れないのは、特定勧誘等で有価証券を取得できるのは「外国法人」ではなく「非居住者」と規定されていることです。法人でない非居住者も含まれてしまっているということです。

今回の金融商品取引法の改正には、法律としての一貫性がない(説明がつかない)条文がいくつかありますが、これも、その一つだと思います。

<最終回?>



「これでわかった!金融商品取引法」の更新は、今日で終わりかもしれません。

「かもって何だよ?!」

ホントですね(笑)

ちょっと私にもわからないのですが、もしかすると、このブログの更新は今日までとして、来週以降は、別の媒体で続けるかもしれません。

そのご報告は、来週、火曜日(月曜日は休みなので)に、ブログ上でも紹介いたしますね。

「これでわかった!証券取引法」から数えて、約5年が経過します。これまで、継続してご覧いただいた方々、どうもありがとうございました。

媒体は変わっても、今後ともよろしくお願いいたします。

川崎善徳

金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ 「これでわかった!金融商品取引法/総合情報編」 の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。

お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。







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Last updated  2010/01/09 01:26:52 PM


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