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健全な雇用流動化を促進し、長期的な経済背長を実現するために米国の ホワイトカラーエグゼンプション 制度を参考とした労働時間制度を導入する。
新しい ホワイトカラーエグゼンプション 制度適合するよう、労働基準法で限定的に定義されている「管理監督者」の範囲を拡大する。
現行の裁量労働制をめぐる規制を緩和して複雑な手続き的要件を廃止するか、裁量労働制の対象労働者を含めたより広範囲のホワイトカラー労働者を対象とする新しい ホワイトカラーエグゼンプション 制度と完全に置き換える。
管理監督者等適用除外労働者にも深夜業の割増賃金を支払わなければならないとする労働基準法の規定を廃止し、新しい ホワイトカラーエグゼンプション 制度の対象者を含め深夜労働割増賃金の支払の適用除外とする。
また、ACCJは、新しい ホワイトカラーエグゼンプション 制度においては、以下に詳述する賃金基準および業務内容の基準を設定し、ホワイトカラー労働者の定義を行う事を提案する。日本の業界団体も、労働基準法の改正との関連で、参考とするために米国の ホワイトカラーエグゼンプション 制度の慎重な研究を行っているとの事である。
中略
賃金要件は、以下のような条件付とすべきである。
業務要件を満たす職務類型にはすべて、最低賃金保障があることとすべきである。労働時間規制の適用除外となる労働者は、厚生労働省が定める一定金額を上回る金額の給料制とする。
賃金が一定額(例えば給与・賞与を合わせて年間800万円)を超える賃金水準の高い労働者は、原則として対象者とする。
1・賃金の支払形態が月給制又は年俸制であること。したがって賃金が週給、日給又は時間給で支払われている労働者については新制度を適用しない。
2・当該年における年収の額が400万円(又は全労働者の平均給与所得)以上であること。年収額が400万円未満の労働者については新制度を適用しない。法令で定める業務に加えて労使で対象業務を定める場合、年収額が700万円(又は全労働者の給与所得の上位20%相当額)以上の者については、労使協定の締結又は労使委員会の決議のいずれにおいても追加を可能とする。また、前期の場合、年収額が400万円(又は全労働者の平均所得給与)以上、700万円(又は上位20%の給与所得に相当する額)未満であるものについては、労使委員会の決議のみにより追加を可能とする。