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国会の会期

国会の会期


国会には
常会・臨時会・特別会
の3つの種類があります。


国会の召集は、内閣が決定し、召集詔書の公布により行われます。

会期 延期 時期
常会
150日 1回 毎年1回1月中
臨時会
その都度国会が決定 2回 臨時の必要がある時
特別会
その都度国会が決定 2回 衆議院解散総選挙後


常会は、
次の年度の国の総予算やこの予算を実行するのに
必要な法律案を審議する重要な役目を持ったものです。


臨時会は、
緊急を要する災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるとき
など臨時に必要がある場合に、内閣がその召集を決めます。
しかし、どちらかの議院の総議員の四分の一以上から要求があったときに
は、内閣はその召集を決めなければなりません。
また、衆議院議員の任期満了による総選挙や
参議院議員の通常選挙の後には、必ず臨時会を召集しなければならない
ことになっています。


特別会は、
衆議院の解散による衆議院議員の総選挙後に召集される国会です。
召集日に、衆議院はまず議長・副議長・常任委員長の選挙など議院の構成を決めます。
召集とともに内閣が総辞職となるので
両院において内閣総理大臣の指名が行われます。


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