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東京都震災対策条例 第一章
第一章 総則
第一節 目的
第一条
この条例は、地震による災害(以下「震災」という。)に関する予防、
応急及び復興に係る対策(以下「震災対策」という。)に関し、
都民、事業者及び東京都(以下「都」という。)の責務を明らかにし、
必要な体制を確立するとともに、
予防、応急及び復興に関する施策の基本的な事項を定めることにより、
震災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の都民の生命、
身体及び財産を震災から保護することを目的とする。
第二節 知事の責務
(基本的責務)
第二条
知事は、震災対策のあらゆる施策を通じて、
都民の生命、身体及び財産を震災から保護し、その安全を確保するとともに、
震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、
最大の努力を払わなければならない。
2 前項の目的を達成するため、知事は、
震災対策に関する事業(以下「震災対策事業」という。)の
計画(以下「震災対策事業計画」という。)を策定し、その推進を図らなければならない。
3 震災対策事業計画の策定に当たっては、
都民、事業者及びボランティア(以下「都民等」という。)、
第三十四条から第三十六条までの防災組織並びに
第五十八条第一項の復興市民組織の意見を聴くよう努めなければならない。
(平一五条例一二四・一部改正)
(都民及び事業者に対する指導等)
第三条
知事は、震災対策事業計画の策定及び実施に当たっては、
都民及び事業者の協力を求めるとともに、
都民及び事業者が自主的に行う震災対策活動に対し、
積極的に指導、助言、支援及び協力を行わなければならない。
(ボランティアに対する支援)
第四条
知事は、ボランティアが自主的に行う震災対策活動に対し、
積極的に支援及び協力を行わなければならない。
(都民等への助成)
第五条
知事は、都民等が行う震災対策活動に対して、必要な助成を行うことができる。
(区市町村との連絡調整及び助成)
第六条
知事は、震災対策事業の円滑な実施を図るため、
関係する特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)との連絡調整
並びに区市町村が実施する震災対策事業に対する支援及び協力を行わなければならない。
2 知事は、区市町村が実施する震災対策事業に対し、必要な助成を行うことができる。
(協力要請)
第七条
知事は、震災対策事業計画の策定及び実施に当たり、
他の地方公共団体その他の公共的団体等の協力が必要と認められるときは、
当該公共的団体等に対して協力を要請し、
又は他の地方公共団体等から協力の要請があったときは、これに応じなければならない。
第三節 都民の責務
第八条
都民は、震災を防止するため、自己の安全の確保に努めるとともに、
相互に協力し、都民全体の生命、身体及び財産の安全の確保に努めなければならない。
2 都民は、次に掲げる事項について、自ら震災に備える手段を講ずるよう努めなければならない。
一 建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保
二 家具の転倒防止
三 出火の防止
四 初期消火に必要な用具の準備
五 飲料水及び食糧の確保
六 避難の経路、場所及び方法についての確認
3 都民は、震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、
地域社会を支える一員としての責任を自覚し、
第五十七条の地域協働復興に対する理解を深めるとともに、
震災後においては、相互に協力して自らの生活の再建
及び居住する地域の復興に努めなければならない。
4 都民は、知事その他の行政機関が実施する震災対策事業に協力するとともに、
自発的に震災対策活動に参加する等震災対策に寄与するよう努めなければならない。
(平一五条例一二四・一部改正)
第四節 事業者の責務
(基本的責務)
第九条
事業者は、知事その他の行政機関が実施する震災対策事業及び
都民が行う第五十七条の地域協働復興に関する活動に協力するとともに、
事業活動に当たっては、その社会的責任を自覚し、震災の防止並びに
震災後の都民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、
最大の努力を払わなければならない。
2 事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、
事業所に来所する顧客、従業者等及び事業所の周辺地域における住民
(以下「周辺住民」という。)並びにその管理する施設及び設備について、
その安全の確保に努めなければならない。
3 事業者は、その管理する事業所の周辺地域における震災を最小限にとどめるため、
周辺住民に対する震災対策活動の実施等、
周辺住民等との連携及び協力に努めなければならない。
(平一五条例一二四・一部改正)
(事業所防災計画の作成)
第十条
事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、
都及び区市町村が作成する地域防災計画を基準として、
事業所単位の防災計画(以下「事業所防災計画」という。)を作成しなければならない。
(事業所防災計画の届出)
第十一条
都市ガス、電気、通信その他防災対策上重要な施設として
知事が指定する施設を管理する事業者は、
事業所防災計画を作成したときは、速やかに知事に届け出なければならない。
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