7月
8月
9月
10月
11月
12月
全4件 (4件中 1-4件目)
1

休業手当として平均賃金60%を支給したいのですが平均賃金の算出方法が分かりません^^;と平均賃金についてのご質問がよくあります。平均賃金の計算方法は、労働基準法によって定められています。原則として、定すべき事由の発生した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額です。ここでいう賃金の総額には、金銭で支払われるもののほか、現物で支給されるものも含まれますが、結婚手当など臨時に支払われた賃金、ボーナスなど3ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金は含まれません。 そして、平均賃金の算定期間である3ヶ月のなかに、1.業務上の疾病による療養のために 休業した期間 2.産前産後の休業期間 3.使用者の都合で休業した期間 4.育児・介護休業法の育児休業をした期間 5.試みの使用期間 があるときは、算定期間からこれらの期間の日数を除き、賃金の総額からは、これらの期間中の賃金額を差引いて、平均賃金を計算します。また、雇入れ後3ヶ月に満たない労働者の平均賃金は、雇入れ後の賃金総額をその期間の総日数で除して計算します。これが平均賃金の原則的な計算方法です。ところが、賃金が日給、時間給、請負給などの場合には、原則的な方法によって計算すると、その労働者が就労できなかったため賃金を受けなかった期間も平均賃金の算定期間に含まれてしまいます。そこで、こういう場合には、次のような方法で計算した最低保障額と原則的計算方法で計算した額とを比較して、どちらか高い方の額をその労働者の平均賃金としています。 1.賃金が日給制、時間給制、出来高払制などの請負制によって定 められていた場合には、賃金総額をその期間中に労働した日数 で除した金額の60% 2.月給制、週休制等による賃金と日給制・請負給制等による賃金 とが併給されている場合には、月給制等の賃金は原則的方法で、 日給制等の賃金は上記1.の方法でそれぞれ計算した額の合計額 中小企業緊急雇用安定助成金は、平均賃金の60%以下の休業手当支給の場合は、助成金は支給されません。また休業手当が協定書どおりに支給されていることが必要ですので翌月との調整もできません。 ご注意くださいね。また、解らなければお近くの専門家にご相談することをおススメします。============================================================【インフォメーション】★ホームページはこちら★助成金のことはこちら★お問合せはこちら
Feb 9, 2009
コメント(0)

派遣元事業主も休業等に係る助成金が利用できます!雇用維持を図る助成金として雇用調整助成金があります。これは、労働者を休業させた場合や休業中に労働者のスキルアップを図るため教育訓練をした場合に助成するものです。また、中小企業が厳しい状況におかれていることを踏まえて、大幅に助成率及び支給金額を引き上げた中小企業緊急雇用安定助成金が平成20年12月より新たに整備されています。両助成金とも派遣先の契約が切れた際に雇用する派遣労働者を対象にスキルアップ訓練を行う等、派遣元事業主も利用可能なものであり、雇用する派遣労働者を確保しつつ質の高い派遣労働者を育成するのに活用できるメリットがあります。各助成金のポイントは以下のとおりです。◆ 中小企業緊急雇用安定助成金・ 対象事業主は中小企業の事業主※ 派遣事業の場合 資本金が5000万以下又は常用労働者数が100人以下・ 休業した場合 助成率 4/5・ 教育訓練を実施した場合 助成額 1人1日 6000円・ 出向させた場合 助成率 4/5◆雇用調整助成金・ 対象事業主は上記以外(大企業の事業主)・ 休業した場合 助成率 1/2 (中小 2/3)・ 教育訓練を実施した場合 助成額 1人1日 1200円・ 出向させた場合 助成率 1/2 (中小 2/3)※ 雇用する外国人労働者に対して実施する日本語や労働慣行等に関する教育も「教育訓練」に含まれます。事前届出や申請のための書類作成は大変手間がかかりますし、支給後の調査なども厳しいようですが、一時帰休や出向で何とか雇用を守りつつこの不況を乗り切りたいとお考えの企業は、ご利用を考えてみられてはいかがでしょうか。============================================================【インフォメーション】★ホームページはこちら★助成金のことはこちら★お問合せはこちら
Feb 5, 2009
コメント(0)

中小企業緊急雇用安定助成金は、労働者の方の平均賃金が属する等級(基準負担額)を決めていました。ところが、その基準負担額については、平均賃金の大小に関わらず、上限だけを定めることに変更されました。上限額は、【7,730円】となります。また、要件緩和前までは、創業・起業後1年間の実績が必要でしたが、現在は、創業・起業後「6ヵ月」経過の実績があれば申請可能となりました。売上を比較する3ヵ月間が、直近3ヵ月+またその前3ヵ月で申請できるようになった為、合計6ヵ月の実績があれば良いという解釈だそうです。さらに助成金は、過去に『解雇実績』がある会社は利用できないとよく言われていますが、中小企業緊急雇用安定助成金の場合は、解雇実績がある会社でも利用可能です。ただし、『解雇予告者』に対する休業などは、支給対象になりませんのでご注意くださいね。 中小企業緊急雇用安定助成金NO.1はこちら============================================================【インフォメーション】★ホームページはこちら★助成金のことはこちら★お問合せはこちら
Feb 4, 2009
コメント(0)

最近、景気が悪化したために、事業主さんからも解雇等のご相談をお受けすることが多くなりました。解雇をする前に「どうやったら雇用を維持できるかな?」と一度考えて見てくださいね。もしかしたら...助成金を活用することで雇用を維持できるかもしれません。不景気になれば、雇用確保のために助成金が拡充されます。今後もいろいろと拡充されたり、新設される可能性があると思います。今は対象にならなくても要件が緩和される場合もありますから、注意をしておく必要がありますね。知らなければ受けられないのが助成金です!申請したいけれでど、どうしたら良いか分らないとお悩みの事業主さまにもお会いする機会が増えてきました。一人で悩まずに...ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいね。 ●中小企業緊急安定助成金最近、お問い合わせがたくさんあるのがこの助成金です。事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当もしくは賃金の一部が助成されます。支給要件●事業活動の縮小要件・最近3ヶ月の生産量がその直前3カ月間又は前年同期 と比較して減少していること・前期決算等の経常利益が赤字であること(ただし、上記 生産量の減少が5%以上である場合は不要)・最近3ヶ月の雇用量がその直前3カ月間又は前年同期 と比較して増加してないこと※その直前3カ月間の部分が緩和されました。●休業、教育訓練及び出向に共通する要件・事業主の設定した期間(1年間)に行われるもの・労使間の協定によるもの・事前に管轄都道府県労働局又は公共職業安定所に届 け出られたもの 等※休業等の実施前に、計画届が必要となりますのでご注意 くださいねなお、助成金にきつましては顧問先さま、ご紹介のある事業所さまを優先させて頂いてます。新規のお客さまのご要望には、すぐにお答えできない場合もございますが、ご了承ください。============================================================【インフォメーション】★ホームページはこちら★助成金のことはこちら★お問合せはこちら
Feb 1, 2009
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1