社労士♪姫のひとりごと

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Sep 21, 2007
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カテゴリ: 年金
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◇繰り上げ請求

60歳から64歳の間でも、希望するときから年金を受け取れます。
このときは、65歳の誕生日を基準として1ヶ月早めるごとに0.5%ずつ
単位で減額されます。

◇繰り下げ請求

65歳になっても請求しないで、66歳以降に受け取ることもできます。
このときは、65歳の誕生日を基準として1ヶ月遅らせるごとに0.7%ず
つ増額されます。


が決まります。


◆繰り上げ請求は慎重に!!

遺族年金を受けている人は65歳までどちらか選択します。

繰り上げ請求により減額された支給率は生涯かわりません。

寡婦年金を受けている人は、受給権が消滅します。

請求日以後に障害者や寡婦となった場合、障害基礎年金や寡婦年
金を受けることはできません。

年金の支給は、請求した翌月分からの支給となります。



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【インフォメーション】

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最終更新日  Sep 21, 2007 12:07:17 PM
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