社労士♪姫のひとりごと

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Oct 5, 2007
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カテゴリ: 助成金
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トライアル雇用とは...

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用
雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就
職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合
に奨励金が支給されます。

※原則3ヶ月ですが、1ヶ月又は2ヶ月の実施も可能です

まず公共職業安定所へ求人票の提出が必要です。
 (トライアル雇用併用求人)



対象者1人当たり月額40,000円支給(最大3ヶ月間)

◆ 受給要件 ◆ 

◇雇用保険に加入していること

◇公共職業安定所の紹介により、次の者を試行雇用
 (トライヤル雇用)として雇入れたこと

・45歳以上65歳未満の中高年齢者(雇用保険受給資格者)
・35歳未満の若年者等
・母子家庭の母や生活保護の受給者
・障害者
・日雇労働者
・ホームレスの自立支援などに関する特別措置法第2条


◇トライヤル雇用実施計画書を、対象者の雇入れから
 2週間以内に公共職業安定所へ提出すること

雇用をお考えの事業主さんは一度ご検討くださいね(^_-)-☆


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最終更新日  Oct 5, 2007 07:47:05 AM
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