社労士♪姫のひとりごと

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Oct 9, 2007
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カテゴリ: 助成金
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出産・育児による離職者の再就職はなかなか希望どおりに就職
できないのが現状ですよね。

このため、事業主の出産・育児による離職者への理解を深め、早期
の再就職や雇用機会の確保を図ることを目的としています。

この奨励金のおかげで子育て中の女性が少しでも希望どおりの
就職が出来るといいのですが...

◆奨励金の内容

奨励金は下記の対象労働者を雇用した事業主に支給されます。


(雇い入れた日から3ヵ月分、月額賃金の2分の1かつ上限10万円)

※この奨励金における雇用とは期間の定めのない雇用又は期間が
 1年以上の雇用で、1週間の所定労働時間が30時間を下回らない
 雇用です。

※また申請時点で予算を超過している場合は支給されない場合が
 ありますのでご注意くださいね。

◆対象労働者

次のいずれにも該当する方です。

(1)出産・育児による離職者で、常用雇用(期間の定めのない雇用又
 は期間が1年以上の雇用で、かつ、1週間の所定労働時間が30時
 間を下回らないこと)を希望する方



(3)雇用の開始時において、県内に在住し、県内での雇用を希望する方

(4)過去にこの制度を利用し、自己の都合等により離職したことがない方

●この奨励金の対象労働者となるためには事前に対象労働者が登録
 申請を行う必要があります。

●派遣は対象外です。


 がありますので、お近くのハローワークにお問い合わせください。

◆支給対象となる事業主

支給の対象となる事業主は、兵庫県内に事業所を有し、県内の事業所
で対象労働者を雇用する雇用保険の適用事業主で、次の(1)から(5)の
いずれにも該当する事業主です。
ただし、一事業主につき、当制度により雇用した対象労働者が5人以内
の場合に限ります。

(1)過去3年間に当該対象労働者(同一人物)を雇用したことがない事業主

(2)過去1年間に当該対象労働者を雇用していた事業主とその資本的、人
 的関連性からみて新たに雇い入れられたものとして適当でないと認めら
 れる事業主以外の事業主

(3)雇用開始の6か月前から雇用を開始する日の間に、雇用保険被保険者
 を事業主の都合により解雇等したことがない事業主

(4)雇用される対象労働者と雇用する事業主の取締役等が3親等以内にな
 い事業主

(5)風営法第2条に定める事業主、県税を滞納している事業主等、本事業の
 趣旨から見て適切でないと認められる事業主以外の事業主

●同一の事由等により国の奨励金等の支給を受けた場合、又は受けようと
 する場合は、この制度に係る奨励金の支給を受けることが出来ません。

●この奨励金の支給対象事業主となるためには事前に登録申請を行う必
 要があります。

詳しくは 兵庫県健康生活部少子局少子対策課

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最終更新日  Oct 9, 2007 12:20:07 PM
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