社労士♪姫のひとりごと

社労士♪姫のひとりごと

PR

カレンダー

プロフィール

社労士♪姫

社労士♪姫

コメント新着

マロ6010 @ Re:育児休業(06/02) >小学生の頃は1年が長くなが~く感じかれ…
マロ6010 @ Re:産前・産後について(05/29) しばらくブログやすまれていたので心配し…
社労士♪姫 @ Re[1]:産前・産後について(05/29) hisa☆moodさん >今後も勉強させて頂きま…
hisa☆mood @ Re:産前・産後について(05/29) 今後も勉強させて頂きます^^
社労士♪姫 @ Re[1]:あけましておめでとうございます(01/01) KOBO2003さん >新年あけましておめでと…

キーワードサーチ

▼キーワード検索

Nov 4, 2007
XML
カテゴリ: ふと思う
futta0905m.jpg



と言いたいところですが、ずいぶんご無沙汰してしまいました。

一度、止まってしまうとなかなか書き始められません^^;

気がつけば11月に突入ですね。

私の大好きな秋はいつのまにか通り越して冬の気配ですね。

食欲の秋も読書の秋も満喫しそびれてしまいました(ーー;)

新しい手帳も購入し気分は来年に向ってしまっていますが、来年

への積み残しがないようしっかり片付けて行きたいと思います。

では、そろそろ本題(←やっとかよ^^;)




社員が1ヵ月後の退職を申し出て、同時に残余の年次有給休暇の

取得を請求してきた。どう考えたらいいですか?

使用者に認められているのは、年次有給休暇の所得の時期を変更

する権利『時期変更権』のみです。

退職する労働者からの年次有給休暇の取得の請求に対して、時期

変更権を行使するためには、他の時期に取得させることが前提条件

となります。

行政通達でも、労働者の解雇予定日を越えて時期変更権の行使は

できないとしています。

したがって、退職の申出の翌日から退職日までの全期間に残余の

年次有給休暇の取得を請求された場合には、時期変更権の行使は



この場合、業務引継ぎなどに支障を来たすことが生じることもありま

すね。業務命令の業務引継ぎを行わない場合、業務命令に違反す

ることになるため、場合によっては退職金減額ということも考えられる

でしょう。

また退職にあたっては、両者合意で年次有給休暇の買い上げをする



トラブルにならないように両者の納得のいく方法をご検討くださいね。

============================================================


【インフォメーション】

こちらでもブログ書いてます♪

★ホームページは こちら

★就業規則のことは こちら

★お問合せは こちら






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  Nov 5, 2007 12:06:37 AM
コメント(2) | コメントを書く
[ふと思う] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: