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Nov 6, 2007
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カテゴリ: ふと思う
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夫婦共働きなのですが、健康保険はどちらの被扶養者にするか

決まっているのですか?

共働きの夫婦が、家族を被扶養者として申請する場合、『被扶養

者の人数にかかわりなく、年間収入の多い方の被扶養者とする』

のが原則です。

しかし無条件にこの原則が適用されるわけではありません。

夫婦どちらからみても、その家族が健康保険上の被扶養者の要

件に合致している必要があります。



ケースやその逆のケースも存在します。


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最終更新日  Nov 6, 2007 07:40:18 PM
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