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Nov 16, 2007
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カテゴリ: ふと思う
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そこでパートさんを正社員として登用する場合、すでにパートとして何年

かの勤務実績を持っている人が対象となる場合の有給休暇の取扱いに

ついての疑問が発生してきます。

有給休暇の取り扱いについては、勤続年数は労働契約の種類が変更

されても継続しているとされます。

そのため、有給休暇の発生の際には、パートタイマーであった時の勤続

年数を加えて、それに見合った日数を付与することになります。

たとえば、パートとして勤続年数が3年で、今までは週に4日の所定労働



は6ヵ月後となります。

この際の勤続年数は3年6ヶ月勤務であり、新たに発生する日数は14日

となります。

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最終更新日  Nov 16, 2007 10:47:32 PM
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