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Jan 7, 2008
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カテゴリ: ふと思う
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昨年は、途中でお休み状態となってしまいました^^;

今年は自分のペースでゆっくりと続けて行こうと思いますので、よろしく

お願いします。


では、そろそろ本題に...

育児休業取得中の従業員さんに対して、育児休業後における就業がスムーズ

に行われるように一定期間ごとに研修で出社をしてもらった場合に育児休業基

本給付金がどうなるか?というご質問。

育児休業基本給付金は、雇用保険の被保険者が1歳(最長1歳6ヶ月)に満たな



例して支給されます。

賃金が賃金日額の80%以上の場合、給付金は支給されません。

ただし、給付金の支給条件について、支給単位期間において就業をしている日

数が「10日以下」であるものに限ると規定しています。
(雇用保険法施行規則第101条の11)

これは純粋に就業している日で計算します。

研修名目でも、10日を超えて出勤すれば、その支給単位期間の給付金はゼロ

になってしまいますからご注意くださいね(^o^)丿


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最終更新日  Jan 7, 2008 10:19:36 PM
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