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Jun 5, 2008
個人経営の健康保険加入
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カテゴリ未分類
いいのですか?とご質問がありました。
法人の事業所でなければ、まず業種によって、健康保険に加入す
るか否かが決まります。
健康保険法第3条第3項で定める16の業種であって、常時5人以上
の従業員を使用していれば、健康保険に加入する義務があります。
その16業種に、農林水産業、旅館や料理店などの接客娯楽業、弁
護士事務所などの法務業は含まれていません。
この強制適用以外の事業所が健康保険に加入するためには厚生労
このとき使用される者の2分の1以上の同意を得なければならないと
いうことになっています。
しかし、同意は申請の前提条件ですが、事業主に自動的に加入義務
が生じるわけではありません。
つまり、従業員の希望があるからといって、任意適用の認可を受ける
必要はありません。
事業主にとっては、従業員の保険料の半分を納付しなければなりま
せんから、経済面の負担は大きいですね^^;
ですから、最終的には事業主さんの判断に任されています(^_-)-☆
法人の事業所の場合は、上記の16業種にかかわらず全て強制適用
ですからお間違えのないように。。。(^o^)丿
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最終更新日 Jun 6, 2008 01:33:05 AM
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