社労士♪姫のひとりごと

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Jun 5, 2008
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いいのですか?とご質問がありました。

法人の事業所でなければ、まず業種によって、健康保険に加入す

るか否かが決まります。

健康保険法第3条第3項で定める16の業種であって、常時5人以上

の従業員を使用していれば、健康保険に加入する義務があります。

その16業種に、農林水産業、旅館や料理店などの接客娯楽業、弁

護士事務所などの法務業は含まれていません。

この強制適用以外の事業所が健康保険に加入するためには厚生労



このとき使用される者の2分の1以上の同意を得なければならないと

いうことになっています。

しかし、同意は申請の前提条件ですが、事業主に自動的に加入義務

が生じるわけではありません。

つまり、従業員の希望があるからといって、任意適用の認可を受ける

必要はありません。

事業主にとっては、従業員の保険料の半分を納付しなければなりま

せんから、経済面の負担は大きいですね^^;

ですから、最終的には事業主さんの判断に任されています(^_-)-☆

法人の事業所の場合は、上記の16業種にかかわらず全て強制適用

ですからお間違えのないように。。。(^o^)丿





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最終更新日  Jun 6, 2008 01:33:05 AM
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