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休業手当として平均賃金60%を支給したいのですが平均賃金の算出方法が分かりません^^;と平均賃金についてのご質問がよくあります。平均賃金の計算方法は、労働基準法によって定められています。原則として、定すべき事由の発生した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額です。ここでいう賃金の総額には、金銭で支払われるもののほか、現物で支給されるものも含まれますが、結婚手当など臨時に支払われた賃金、ボーナスなど3ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金は含まれません。 そして、平均賃金の算定期間である3ヶ月のなかに、1.業務上の疾病による療養のために 休業した期間 2.産前産後の休業期間 3.使用者の都合で休業した期間 4.育児・介護休業法の育児休業をした期間 5.試みの使用期間 があるときは、算定期間からこれらの期間の日数を除き、賃金の総額からは、これらの期間中の賃金額を差引いて、平均賃金を計算します。また、雇入れ後3ヶ月に満たない労働者の平均賃金は、雇入れ後の賃金総額をその期間の総日数で除して計算します。これが平均賃金の原則的な計算方法です。ところが、賃金が日給、時間給、請負給などの場合には、原則的な方法によって計算すると、その労働者が就労できなかったため賃金を受けなかった期間も平均賃金の算定期間に含まれてしまいます。そこで、こういう場合には、次のような方法で計算した最低保障額と原則的計算方法で計算した額とを比較して、どちらか高い方の額をその労働者の平均賃金としています。 1.賃金が日給制、時間給制、出来高払制などの請負制によって定 められていた場合には、賃金総額をその期間中に労働した日数 で除した金額の60% 2.月給制、週休制等による賃金と日給制・請負給制等による賃金 とが併給されている場合には、月給制等の賃金は原則的方法で、 日給制等の賃金は上記1.の方法でそれぞれ計算した額の合計額 中小企業緊急雇用安定助成金は、平均賃金の60%以下の休業手当支給の場合は、助成金は支給されません。また休業手当が協定書どおりに支給されていることが必要ですので翌月との調整もできません。 ご注意くださいね。また、解らなければお近くの専門家にご相談することをおススメします。============================================================【インフォメーション】★ホームページはこちら★助成金のことはこちら★お問合せはこちら
Feb 9, 2009
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派遣元事業主も休業等に係る助成金が利用できます!雇用維持を図る助成金として雇用調整助成金があります。これは、労働者を休業させた場合や休業中に労働者のスキルアップを図るため教育訓練をした場合に助成するものです。また、中小企業が厳しい状況におかれていることを踏まえて、大幅に助成率及び支給金額を引き上げた中小企業緊急雇用安定助成金が平成20年12月より新たに整備されています。両助成金とも派遣先の契約が切れた際に雇用する派遣労働者を対象にスキルアップ訓練を行う等、派遣元事業主も利用可能なものであり、雇用する派遣労働者を確保しつつ質の高い派遣労働者を育成するのに活用できるメリットがあります。各助成金のポイントは以下のとおりです。◆ 中小企業緊急雇用安定助成金・ 対象事業主は中小企業の事業主※ 派遣事業の場合 資本金が5000万以下又は常用労働者数が100人以下・ 休業した場合 助成率 4/5・ 教育訓練を実施した場合 助成額 1人1日 6000円・ 出向させた場合 助成率 4/5◆雇用調整助成金・ 対象事業主は上記以外(大企業の事業主)・ 休業した場合 助成率 1/2 (中小 2/3)・ 教育訓練を実施した場合 助成額 1人1日 1200円・ 出向させた場合 助成率 1/2 (中小 2/3)※ 雇用する外国人労働者に対して実施する日本語や労働慣行等に関する教育も「教育訓練」に含まれます。事前届出や申請のための書類作成は大変手間がかかりますし、支給後の調査なども厳しいようですが、一時帰休や出向で何とか雇用を守りつつこの不況を乗り切りたいとお考えの企業は、ご利用を考えてみられてはいかがでしょうか。============================================================【インフォメーション】★ホームページはこちら★助成金のことはこちら★お問合せはこちら
Feb 5, 2009
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中小企業緊急雇用安定助成金は、労働者の方の平均賃金が属する等級(基準負担額)を決めていました。ところが、その基準負担額については、平均賃金の大小に関わらず、上限だけを定めることに変更されました。上限額は、【7,730円】となります。また、要件緩和前までは、創業・起業後1年間の実績が必要でしたが、現在は、創業・起業後「6ヵ月」経過の実績があれば申請可能となりました。売上を比較する3ヵ月間が、直近3ヵ月+またその前3ヵ月で申請できるようになった為、合計6ヵ月の実績があれば良いという解釈だそうです。さらに助成金は、過去に『解雇実績』がある会社は利用できないとよく言われていますが、中小企業緊急雇用安定助成金の場合は、解雇実績がある会社でも利用可能です。ただし、『解雇予告者』に対する休業などは、支給対象になりませんのでご注意くださいね。 中小企業緊急雇用安定助成金NO.1はこちら============================================================【インフォメーション】★ホームページはこちら★助成金のことはこちら★お問合せはこちら
Feb 4, 2009
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最近、景気が悪化したために、事業主さんからも解雇等のご相談をお受けすることが多くなりました。解雇をする前に「どうやったら雇用を維持できるかな?」と一度考えて見てくださいね。もしかしたら...助成金を活用することで雇用を維持できるかもしれません。不景気になれば、雇用確保のために助成金が拡充されます。今後もいろいろと拡充されたり、新設される可能性があると思います。今は対象にならなくても要件が緩和される場合もありますから、注意をしておく必要がありますね。知らなければ受けられないのが助成金です!申請したいけれでど、どうしたら良いか分らないとお悩みの事業主さまにもお会いする機会が増えてきました。一人で悩まずに...ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいね。 ●中小企業緊急安定助成金最近、お問い合わせがたくさんあるのがこの助成金です。事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当もしくは賃金の一部が助成されます。支給要件●事業活動の縮小要件・最近3ヶ月の生産量がその直前3カ月間又は前年同期 と比較して減少していること・前期決算等の経常利益が赤字であること(ただし、上記 生産量の減少が5%以上である場合は不要)・最近3ヶ月の雇用量がその直前3カ月間又は前年同期 と比較して増加してないこと※その直前3カ月間の部分が緩和されました。●休業、教育訓練及び出向に共通する要件・事業主の設定した期間(1年間)に行われるもの・労使間の協定によるもの・事前に管轄都道府県労働局又は公共職業安定所に届 け出られたもの 等※休業等の実施前に、計画届が必要となりますのでご注意 くださいねなお、助成金にきつましては顧問先さま、ご紹介のある事業所さまを優先させて頂いてます。新規のお客さまのご要望には、すぐにお答えできない場合もございますが、ご了承ください。============================================================【インフォメーション】★ホームページはこちら★助成金のことはこちら★お問合せはこちら
Feb 1, 2009
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個人経営の接客業など業種によっては健康保険に加入しなくてもいいのですか?とご質問がありました。法人の事業所でなければ、まず業種によって、健康保険に加入するか否かが決まります。健康保険法第3条第3項で定める16の業種であって、常時5人以上の従業員を使用していれば、健康保険に加入する義務があります。その16業種に、農林水産業、旅館や料理店などの接客娯楽業、弁護士事務所などの法務業は含まれていません。この強制適用以外の事業所が健康保険に加入するためには厚生労働大臣の認可を得て、任意適用事業所にならなければなりません。このとき使用される者の2分の1以上の同意を得なければならないということになっています。しかし、同意は申請の前提条件ですが、事業主に自動的に加入義務が生じるわけではありません。つまり、従業員の希望があるからといって、任意適用の認可を受ける必要はありません。事業主にとっては、従業員の保険料の半分を納付しなければなりませんから、経済面の負担は大きいですね^^;ですから、最終的には事業主さんの判断に任されています(^_-)-☆法人の事業所の場合は、上記の16業種にかかわらず全て強制適用ですからお間違えのないように。。。(^o^)丿============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Jun 5, 2008
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今日は、新月☆彡新月は新しいスタートって言われていますが、皆さんは何か新しいスタートがありましたか?今はわからなくても、後になって「あっ!」あの時がって気がつくのかも知れませんね(^_-)-☆それでは本題です。3歳に満たない子を養育している労働者が、当該子の養育を目的に勤務時間の短縮その他の労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置を申し出た場合、事業主はその措置を講ずる必要があると育児介護休業法23条に定められています。さらに小学校に入学する前までの子を養育している労働者に対しては、労働者本人から看護休暇取得の申出や、時間外労働・深夜労働を制限してほしい旨の請求があった場合に、看護休暇については1年間につき5日まで付与するよう定められています(同法16条の2)時間外労働については1ヶ月24時間、1年150時間を越える労働時間の制限(同法17条)、深夜労働では深夜時間(午後10時から午前5時までの時間帯)における労働の制限が定められています(同法19条)ただし、日々雇用される者、1年未満の期間雇用者、子を養育することができる状態であると厚生労働省が定めている労働者から請求があったとしても、これらの制限を認める必要はありません。また、時間外労働、深夜労働制限の請求については、請求によって事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は労働させることができるとされています。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Jun 4, 2008
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労働者の中には、色々な事情から育児休業を取得しない人もいますね。1歳に達しない子を養育する女性労働者が育児休業を取得しない場合に、育児時間の請求があれば1日2回各々少なくとも30分育児のための時間を与えなければならないと労基法67条で定められています。でも、1日に2回各々30分でどんな育児ができると言うのでしょう。これについては不思議で仕方ありません^^;現実に請求している方はいるんでしょうか?もう少し現実的な育児のための時間を考えてもらいたいものですね。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Jun 3, 2008
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早いものでもう6月ですね。気がつけば1年の折り返し地点です。小学生の頃は1年が長くなが~く感じかれましたが、大人になるにつれて1年があっという間に過ぎ去ってしまいます。1日1日を大切に過ごしたいものですね(^_-)-☆それでは、本題に...今日は、育児休業についてです♪育児休業では、1歳に満たない子を養育している労働者は休業取得の申出をすることが出来るとしています。この労働者とは男女を問いません。さらに、法令が定める一定の用件に該当した場合には、1歳6ヶ月まで育児休業を延長することが可能です。事業主は、原則としてこの申出を拒むことができません(育介法5条・6条)雇用されている労働者(日々雇用される者および期間を定めて雇用される者の一部を除く)は、正社員以外の労働者でも申出することができます。ただし、労働者の過半数で組織する労働組合または労働組合がないときはその労働者の過半数代表者との書面による協定を結ぶことにより、一定のものから育児休業の申出を拒むことが可能です。その他、育児休業取得の申出または休業したことを理由として、その労働者を解雇したり、その他不利益な取扱をすることも、産前・産後休業等における不利益取扱と同様に育児介護休業法10条で禁止事項となっています。この育児休業期間中は「育児休業等取得者申請書」を提出することで、育児休業中の社会保険料が免除になるので忘れずにお手続くださいね(^_-)-☆============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Jun 2, 2008
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ご無沙汰しています^^;数ヶ月全然更新してませんでしたが果敢に再チャレンジ!では、前回からの続きで今日は産前・産後について「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」また「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと身とまた業務に就かせることは、差し支えない」とし、産前・産後の一定期間について女性労働者を就業させることが制限されています(労基法65条1項、2項)産前休業は多胎妊娠の場合の14週間ですが、就業規則で10週間としているのをよくよくよ~く見かけます。お手元の就業規則をチェックしてみてくださいね(^_-)-☆産前は本人が請求しなければ仮に出産当日まで就業させても違法にはなりません。ところが、産後6週間を経過した本人の申出があり医師が支障がないと認めた場合に限り就業させてもよいとされています。妊娠・出産・またはそれらを事由とした休業の請求または取得等を理由にその女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱をすることが均等法9条3項・4項で禁止されています。ご注意くださいね。次回は育児休業について...============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
May 29, 2008
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女性労働者が妊娠し、勤務を継続している場合には、事業主は当該女性労働者の労働環境にいつくか配慮が必要です。妊娠した女性労働者に対し、使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない(労基法65条3項)とし、妊娠中の女性が軽易な業務への転換を希望した場合、使用者は転換しなければならないとしています。これは、原則として女性労働者が請求した業務に転換させることが趣旨ですが、新たに軽易な業務を用意することまでは義務づけられてはいません。また、妊娠中の女性労働者が健康管理に必要な時間を申し出た場合、母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければなりません(均等法22条)この必要な時間は、妊娠の状態が23週までは4週間に1回、24週から35週は2週間に1回、36週以降後は1週間に1回を最低限与えることと定められています。明日は、産前・産後についてのお話をしますね^^============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Feb 6, 2008
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早いもので2008年が明けてひと月が経ちましたね。みなさまはどのような意識で新年を迎えらたのでしょうか。現代の暦では1月1日が新年ですが...旧暦ですと2月4日から新年がスタートとなりますね♪そこで、新しい年のスタートといった意識を改めて持ち直しブログの更新をすることに...(*^^)v昨年、2007年は物事の総決算の年回りだったような気がします。今年は「始まり」の年って感じ。。。☆何か今までとは違った新しいパターンのようなものが出来てくるように感じています。こんな年は、新しい事柄に対して希望を持って...頭を使い不安や否定を前面に思うより、子供のように無邪気に波に乗ってみたい。あらゆる事柄や見慣れた風景、慣れ親しんだ人に対しても決め付けずに、違った視点から見てみよう。新たな発見をしていこうと♪\(^∇^*)(*^∇^)/♪思い通りにいかない時や、予期しなかった嫌な出来事に遭遇した時、そんな時こそ、笑って過ごそう♪無邪気にそして柔軟にo○..........。♪o○..........。♪o○============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Feb 5, 2008
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気がつけばあっという間に2008年の幕開けですね☆彡昨年は、途中でお休み状態となってしまいました^^;今年は自分のペースでゆっくりと続けて行こうと思いますので、よろしくお願いします。では、そろそろ本題に...育児休業取得中の従業員さんに対して、育児休業後における就業がスムーズに行われるように一定期間ごとに研修で出社をしてもらった場合に育児休業基本給付金がどうなるか?というご質問。育児休業基本給付金は、雇用保険の被保険者が1歳(最長1歳6ヶ月)に満たない子を養育するための休業をした場合に支給単位期間に支払われた賃金に比例して支給されます。賃金が賃金日額の80%以上の場合、給付金は支給されません。ただし、給付金の支給条件について、支給単位期間において就業をしている日数が「10日以下」であるものに限ると規定しています。(雇用保険法施行規則第101条の11)これは純粋に就業している日で計算します。研修名目でも、10日を超えて出勤すれば、その支給単位期間の給付金はゼロになってしまいますからご注意くださいね(^o^)丿============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Jan 7, 2008
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あけましておめでとうございます。今年は、今まで続いてきた旧いことに終わりを告げ、いろんな新しいこと、思いがけない変化が訪れる年になりそうです。ワクワク楽しみな一年のスタートですね。私も自分らしく活動してゆきたいと想っています。今年もどうぞ、よろしくお願いします。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Jan 1, 2008
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今年も1年間お世話になりありがとうございました。 AI社労士事務所の年末年始休暇は以下のとおりです。 12月29日(土)~20年1月3日(木)年末年始が皆さまにとって素敵な日々になりますように。。。☆来年もどうぞよろしくお願いいたします。
Dec 28, 2007
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メリークリスマス☆彡先月から更新がストップしてしまい気がつけば、クリスマスみなさま素敵なクリスマスを...私は、たまった仕事を年内に片付けようと今日は仕事をしていまーす。来年からまたスタートしたいと思いますので、よろしくお願いします。
Dec 24, 2007
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採用をスムーズに行い、雇い入れの際のトラブルを防ぐために採用時の提出書類を就業規則等に定めておきましょう。◆入社承諾書採用内定から入社日までの期間が長い場合に内定通知時に提出してもらいます。内定期間は権利・義務関係が曖昧になりがちなので入社承諾書により内定期間のルールを明記します。◆身元保証書採用する際に会社と身元保証人との間で、社員の行為によって会社が被るであろう損害を保証人が賠償することを約束する書面です。身元保証期間は、期間を定めていなかったときは3年で、期間を定める時は5年間が最長です。自動更新だと思っている会社も多いですが、自動更新は無効です。保証期間満了の際は、改めて身元保証書を結び直さなければなりません。ご注意くださいね。◆誓約書法的に義務付けられた書面ではありませんが、労働契約の本質上当然として発生する社員の「誠実義務」「守秘義務」を促し、心理的効果をねらう意味もあります。◆住民票記載事項証明書通達により採用にあたっては、戸籍謄本・抄本、住民票の提出を求めることが制限されています。就業規則の提出書類に住民票と書いている会社も多く見かけます...一度、会社の就業規則を見直してみてくださいね。◆源泉徴収票(入社の年に給与所得のあった者)◆年金手帳(既に交付されている者)◆雇用保険被保険者証(前職のある者)◆給与所得者の扶養控除等申告書◆扶養家族申請書◆そのた会社が必要と認めた書類なお、就業規則には提出書類に変更があったときは速やかに書面で届け出る規定を設け、履歴を偽ったりしたものは制裁規定の適用や採用取り消しの処分を行うことを定めておいた方がよいかもしれません。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Nov 21, 2007
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自分に適した方法でたまったストレスを解消しましょう^^自律神経には、生体を緊張させ活動性を高める交感神経と、生体をリラックスさせる働きを持つ副交感神経の2つがあります。この2つが交互にバランスよく働くことが、自律神経のバランスを保ち、心身の健康維持につながります。しかしストレスを受けている状態が慢性化すると交感神経が常に働いている状態になり、自律神経のバランスが損なわれます。そのためストレス解消においてポイントとなるのが、副交感神経の活性化です。一般的に副交感神経の働きを高めるのに有効であるとされているのが軽い運動や、音楽を聴くなどのリラックス法です。できるだけ毎日手軽に行える、有酸素運動が理想的です。毎日の通勤を徒歩や自転車に変えてみるのも良いかもしれません。特に今の季節の徒歩や自転車は清々しい気分に...♪また身体を動かすことで血行が促進されて新陳代謝の向上にも^^慢性的なストレス状態を引き起こしている可能性のあるデスクワーク。長時間身体を動かさずパソコンに向っていると精神的な緊張状態が続いています。こうした心身の緊張状態の緩和には、ゆっくり入浴する、好きな音楽を聴くことなどのリラックス法が効果的です。私は、お風呂に本を持ち込んでうゆっくり入浴してしています^^また、長時間同じ姿勢のままでいると、肩こり、頭痛、腰痛などの原因となるります。仕事の合間に簡単なストレッチや深呼吸を取り入れることもストレス解消に役立ちます。人は心身ともに弱っているとマイナス思考に陥りがちになります。あれもこれもと考え始めると八方塞のように感じパニックになってしまうこともあります。そんなときは、自分の置かれた状況から少し離れてみましょう。客観的に状況を眺めることで打開策が見つかることも...軽い運動やリラックス法を上手に取り入れて効果的に気分転換を行ってみてくださいね。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Nov 20, 2007
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昼休みに交替で電話当番をさせていたら職員から電話当番日について別に休憩時間を請求されました。当番といっても数件あるかないかの電話に対応するのみでほとんど自由時間なのに別に休憩時間を設けないといけないのですか?とご相談が時々あります。労働基準法に定められている「休憩時間」とは、労働者を労働から離して自由に利用させなければならない時間です。就業規則等では「休憩時間」とされていても、いつ就業の要求があるかもしれない状態は、使用者の指揮監督下にあるため労働時間とみなされます。このご相談の場合は、1.昼休み中に事務所にいることが要求されている2.電話があった場合には適宜処理することが要求されているという状態であり、労働者が労働から離れることが保障されていません。従って、電話当番の時間は労働時間とみなされ、別途休憩を与えることが必要になります。しかし、当番制にせず、居残り等の拘束を課していない場合には、自由な休憩時間中にたまたま居合わせた職員が電話を受けたり、来客の応接をしてもそれが僅少の時間であり、労働者本人の自由任意意思で行う場合には労働時間には該当しないと考えられます。ただ、労働者本人の自由人に意思ですからで行うのですから電話を受けなくても注意はできませんね^^;会社の実態にあわせてご検討くださいね。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Nov 19, 2007
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最近、パートさんを正社員として登用する事業所さんも増えてきました^^そこでパートさんを正社員として登用する場合、すでにパートとして何年かの勤務実績を持っている人が対象となる場合の有給休暇の取扱いについての疑問が発生してきます。有給休暇の取り扱いについては、勤続年数は労働契約の種類が変更されても継続しているとされます。そのため、有給休暇の発生の際には、パートタイマーであった時の勤続年数を加えて、それに見合った日数を付与することになります。たとえば、パートとして勤続年数が3年で、今までは週に4日の所定労働日数だった者が正社員に登用された場合には、次回の有給休暇の発生は6ヵ月後となります。この際の勤続年数は3年6ヶ月勤務であり、新たに発生する日数は14日となります。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Nov 16, 2007
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パートさんの通勤手当のご質問も多いので...今日はパートさんの通勤手当についてそもそも通勤日は、実際に要した費用に対する補填的な意味のものであり、労働の対価とはみなされません。そのため、法律上で定められた『必ず支払わなければならない』というものではありません。そうはいっても、ほとんどの事業所で通勤手当を支払ってると思います。正社員については通勤費を支給している事業所が大部分ですが、パートさん等への支給となると全額支給しているのは約半数の企業だそうです。これには、さまざまな要因があると思われますが、通勤費の負担が少ない近くの者を優先して採用している場合が多いこともその一つと考えられます。パートさんの側からしても、就業先を選ぶ場合に重視する項目として、賃金のほかに職場が近いこともかなり重要視しているようです。まぁ、通勤に要する時間が長いといくら交通費が支給されてもその間は賃金が支払われないため、近くで働いた方がお得!ですものね(^_-)-☆このようにパートさんへの通勤費の支給はしないとしても求人にさほど影響はないかもしれませんね。でも私がパートで働くなら歩いていけるから通勤費を支給してもらえないことがわかっていても通勤費全額支給って書いてるところに応募するような気がします(^^ゞパートでも制服があるとなお嬉しい^^(←私だけかな?) ============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Nov 15, 2007
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表情や態度が「あれっ?」というだけにとどまらず、遅刻、無断欠勤、ミスの増加など仕事にかかわる営業がでてきた時には、見守ってる場合ではありません。上司は断固として介入する必要があります。仕事が続けられないようなことになってしまえば、本人も会社も困るのだという立場で、あくまでも相手を支援するために人事や産業医等と連携をとりながら介入しましょう。ここで見て見ぬ振りをすると問題をこじらせてしまいます。あとで人事が気づいたときには手遅れになっていたということは、多くの会社でよくあることなのです。面談は、1.相手のプライバシーを守れる環境で2.仕事上の不都合な事実に基づいて3.何が問題なのか、どうすれば改善できるのか4.会社はそのために何ができるのかという観点からじっくり話を聴く形で行います。相手を責めるのではなく、どうすれば気持ちよく働くことができるのかを一緒になって考える姿勢が大切です。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Nov 14, 2007
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「あれっ?」と思ったら、それとなく注意を払い、見守ること、声をかけることが、メンタル不調の早期発見や予防につながります。「どうかしたの?」とか「ちょっと元気がないようだけど...」と声をかけたときに「実は・・・」と悩んでいることの話が出るようならしめたもの。偉そうに批判したり、アドバイスをしたりせずに、気持ちを相手に集中して相手の言うことを最後まで聞いてあげましょう。途中で自分の意見を言うのは禁物です。話を聴いてもらっただけで、悩みがはっきりと見えてきて気が楽になることはよくあるのです。周囲がメンタルヘルス不調かな?と気づいたときには、問題が相当深刻化していることもあります。声をかけても「別に」(←今流行り?!)とか「何でもありません」と、暗に介入してほしくないという反応をすることを多々見られます。そんな時には、「元気がないようなので心配なんだけど」、「何かあったらいつでも相談にのるからね」という程度でとどめておくほうがいいでしょう。上司が自分自身の不安を解消する為に無理やり「なぜ」「どうして」と聞き出すようなことを避けるべきです。そのような行為は土足で心に踏み込むようなもので、相手はますます心を閉ざしてしまいます。いったんは引いて「気にかけている」サインを送り続け、本人から話し出すのを待ちましょう。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Nov 13, 2007
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さて先週の続きです。メンタルヘルスの不調を予防し、解決するためには...「話を聴くことが大切!」と分ってはいてもなかなか難しいですね。自分の考えと違うことを言うとつい否定してしまったり、説得しようと試みてしまったり...聴いているはずが、自分の意見を押し付けてしまうことも^^;特に配偶者や両親のように、その人との距離が近いほど感情的になってしまいます(ーー;)悩みを持っている人に対応する場合、頭ごなしに結論を言うのではなく、自分の意見とは違うけれど、その人にとってはそれが真実なのだと理解しようとする姿勢で臨みましょう。自分の話を聴いてくれる人がいることは、心の安定になります。気にかかっていること、悩み事を言葉で表現することによって自分の考えを整理し自分で解決する場合も多々あるのです。また、話しただけで気が晴れるということもありますしね。世の中に悩みを持っていない人などいないのです。悩むことは自分が成長しようとする証ですから、恥ずかしがらすに話を聴いてくれる人に話してみましょうね。身近な人には相談したり話しにくい場合は専門のコンサルタントを利用するのもいいと思いますょ。会社も専門のコンサルタントと提携し、従業員を心のストレスから守りましょう^^============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Nov 12, 2007
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健康で働くために...健康とは単に身体が元気であるだけでなく心も元気でなくては真の健康とはいえないのかもしれません。しかし、現在職場では様々なストレスが存在していて、知らず知らずのうちに心の健康が蝕まれていっています。いい仕事をするために、気持ちよく働ける職場つくりには何が必要なのでしょうか?最近、過度のストレスで心身ともにバランスを失う人が急増しています。また、入社後1~3年で辞めてしまう早期離職者の問題も深刻化していますが、離職理由にメンタル不調を訴えているケースも多いようです。その原因として、職場に馴染めないとか過重労働、人間関係のストレスによるケースが目に付きます。仕事を続けていると...「自分はこの仕事にむいていないのでは?」と壁にぶつかる時期が必ずありますね。多くの人はこの危機を、家族や周りの人々からのアドバイスまたは自分なりに工夫して乗り越えていきます。悩みを乗り越えることで大きく成長する場合も多々あるのです。でも、相談できる人や話を聞いてくれる人がいない場合、メンタル不調を引き起こし本人にとって辛い結果となることもあります。また、企業にとっても採用・教育コストの損失、補充要員の人件費増、職場のモラールや生産性の低下など経営上のマイナス要因となります。ですから、そうなる前にメンタル不調の起らないような職場づくりを心がけて行きたいですね。続きは来週...============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Nov 9, 2007
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本人が気づくメンタルヘルス不調の変化1.心配事が頭から離れない2.仕事の能率や集中力・意欲の低下3.考えが堂々巡りしてとまらない4.眠れない、寝つきが悪い、眠りが浅い5.仕事が合わないのでやめたいと思う6.他人の評価がとても気になる7.気分がふさいだり、楽しいと感じない8.すぐに疲れる、なる気がない9.頭痛、めまい、吐き気などがする特に「眠れない」「朝が起きられない」というのはメンタル不調の兆候であることが多いです。悩み事を抱えただけ、これぐらいは大丈夫と思わずに専門家に相談したりカウンセリングを受けることをオススメします。また、社内で「眠れない」「朝起きれない」という部下がいる場合には放置せずに早めに専門家に相談してくださいね。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Nov 8, 2007
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現代はストレスの時代といわれ、ストレスが蔓延していますね。不眠やうつ病などストレスに起因した精神障害が急増し精神科クリニックも増えています。では、具体的にストレスとは何を指すの?と問われると意外に説明が難しいですね。具体的ではなくむしろ漠然とした不安から人々の心身を蝕んでいくものとして直感的に使われているような気もします。ストレスは人間がより成長していくために適度に必要なものです。ストレスが全くないとなんの成長もなくつまらない人生になってしまうような気がしますが...(でも完全になくすことは不可能ですね^^;)過大になると心身の機能を低下させ、うつ状態や免疫力の低下、生活習慣病や心身症の悪化を引き起こすこと言われています。健康な人はストレスに適切に対処しストレス耐性を高めていくことは可能なのです。つまり早期発見、早期治療の2次予防、復職支援、再発防止の3次予防よりも働く人すべてを対象とする発症防止の1次予防が重要なのだと思います。心の病になってからどうするのかを考えるのではなく、発病そのものを減らすための対策・対応が心の病の数を減らすことにも、重症化・蔓延化を防ぐことにもなりうるんです。企業の社会的責任の観点からも心の病に対するリスクマネジメントに積極的な対応が求められるようになっています。メンタルヘルスケアの具体的な進め方としては、1.教育研修・情報提供2.職場環境等の把握と改善3.メンタルヘルス不調への気付きと対応4.職場復帰における支援以上、1.~4.を事業場内の関係者が相互に連携し積極的に推進することが効果的だといわれています。明日は、本人が気づくメンタルヘルス不調の変化についてチェック項目をあげてみようと思います。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Nov 7, 2007
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今日は、健康保険でよく受けるご質問について...夫婦共働きなのですが、健康保険はどちらの被扶養者にするか決まっているのですか?共働きの夫婦が、家族を被扶養者として申請する場合、『被扶養者の人数にかかわりなく、年間収入の多い方の被扶養者とする』のが原則です。しかし無条件にこの原則が適用されるわけではありません。夫婦どちらからみても、その家族が健康保険上の被扶養者の要件に合致している必要があります。実際には、夫の被扶養者に該当しても妻の被扶養者にならないケースやその逆のケースも存在します。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Nov 6, 2007
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先日に引続き...と言いたいところですが、ずいぶんご無沙汰してしまいました。一度、止まってしまうとなかなか書き始められません^^;気がつけば11月に突入ですね。私の大好きな秋はいつのまにか通り越して冬の気配ですね。食欲の秋も読書の秋も満喫しそびれてしまいました(ーー;)新しい手帳も購入し気分は来年に向ってしまっていますが、来年への積み残しがないようしっかり片付けて行きたいと思います。では、そろそろ本題(←やっとかよ^^;)年次有給休暇でよく受ける相談です。社員が1ヵ月後の退職を申し出て、同時に残余の年次有給休暇の取得を請求してきた。どう考えたらいいですか?使用者に認められているのは、年次有給休暇の所得の時期を変更する権利『時期変更権』のみです。退職する労働者からの年次有給休暇の取得の請求に対して、時期変更権を行使するためには、他の時期に取得させることが前提条件となります。行政通達でも、労働者の解雇予定日を越えて時期変更権の行使はできないとしています。したがって、退職の申出の翌日から退職日までの全期間に残余の年次有給休暇の取得を請求された場合には、時期変更権の行使は不可能ということですね(ーー;)この場合、業務引継ぎなどに支障を来たすことが生じることもありますね。業務命令の業務引継ぎを行わない場合、業務命令に違反することになるため、場合によっては退職金減額ということも考えられるでしょう。また退職にあたっては、両者合意で年次有給休暇の買い上げをする場合もあるでしょう。トラブルにならないように両者の納得のいく方法をご検討くださいね。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Nov 4, 2007
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今日は、日常よく受ける相談をご紹介しますね^^定年退職をする社員がいます。退職後は1年ごとの嘱託社員として雇うことになっていますが有給休暇はどうなりますか?という質問をよく受けます。定年による1つの労働契約の終了と再雇用による新たな労働契約の始まりとの間に、それほどの空白期間があるとは考えられず、年次有給休暇の付与に当たって「継続勤務」は通算されることになります。ですから、年次有給休暇の付与日数は、再雇用から6ヶ月経過後に10日与えるのではなく、仮にその社員の定年直前に基準日における付与日数が20日だったとすれば、その基準日から1年後に新たに20日の年次有給休暇を与えることが必要になります。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Oct 25, 2007
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厚生労働省の発表した来春卒業予定の高校生の求人・求職状況により、7月末現在の求人倍率は1.29倍で、5年連続で上昇したことがわかりました。製造業からの求人が堅調なほか、医療・福祉分野の求人が増加しています。その分野へ進もうと考えている高校生には朗報ですね^^ また、総務省の労働力調査により、今年4-6月期に転職し、前職より収入が増えた人の転職者全体に占める比率が35.3%と、過去最高を更新したことがわかりました。景気回復による人手不足で労働需給が引き締まる中、賃金が上がるステップアップ型の転職が広がっており、転職市場の拡大が平均賃金の押上げ要因になる可能性もありますね^^天職を探して転職を考えるなら今がチャンスかもしれません。身体を壊してまで、心を病んでまでする仕事なんてないと思います。仕事で悩みを抱えているならここで少し立ち止まって将来を考えてみるのもいいかもしれませんね(^_-)-☆============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Oct 23, 2007
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労働者の心の健康レベルが下がることは、生産性の低下や欠勤率の上昇、離職率の増加を招くといった直接的な問題のみならず...労働者が新しいことに挑戦したり新しい知識を習得したりすることができなくなることも意味しています。注意力を持続することも難しく、人間関係も不調となると...製品トラブルや顧客トラブルの発生するおそれも高くなります。労働者の心の健康づくりは、企業活力の向上を目指し、経営戦略の一環として進める必要が出て来ているような気がします。メンタルヘルスの推進には、労働時間や労働条件などの職場環境の改善も必要となってきます。現在では多くの事業者がメンタルヘルスの問題を重要視しています。しかしながら、多くの中小規模事業場にとっては、独自の対応は困難で、社外の機関に頼らざる得ないのが現状のようです。労働者側も、社内の心の相談室より社外の機関の方が利用しやすいと思っているようですょ。メンタルヘルスの問題を、どのような活動から着手してよいか分らない事業者さんは、とりあえず社外のサービス機関と契約するのも一つの方法ですね^^============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Oct 22, 2007
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大塩のお祭りに続いて...『灘のけんか祭り』の写真です。今日はバタバタしていてブログの更新が遅くなってしまいました^^;離れてみているつもりが...気がつけば、どんどん近くへ...そばで見るとやっぱり迫力満点でいいですょ~♪
Oct 16, 2007
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今日は地元の秋祭り^^先日から睡眠時間が2~3時間だったので...今年のお祭りはゆっくりしておこうと思いつつ太鼓の音を聞いてしまうと自然に身体が動いて。。。気がつけばカメラ片手に人ごみの中に立っていました(^_-)-☆やっぱりお祭りはいいですねぇ~疲れたって思ってたのに行って見ると元気になりました(*^^)v============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Oct 15, 2007
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最低賃金は全国平均14円アップの687円に厚生労働省は2007年度の都道府県別の最低賃金の改定状況をまとめ、全国平均で時給687円(14円アップ)となったことがわかった。引上げ額の最高は東京、愛知の20円、最低は山形、鳥取、島根、愛媛、高知、大分の7円。最高額は東京の739円、最低額は秋田、沖縄の618円。10月中に適用の予定。兵庫県は14円アップの697円。(19年10月31日適用予定です。)●最低賃金とは?最低賃金制とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。仮に、労使合意の上であっても、最賃額より低い賃金の定めは法律上無効とされ、最賃額と同額の定めをしたものとみなされます。●最低賃金はすべての人に適用されるの?常用、臨時、パートを問わずすべての労働者に適用されます。また、事業場の規模を問いません。労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。ただし、都道府県労働基準局長の許可を受けた場合、適用除外が認められます。適用除外の対象となる労働者は、つぎのとおりです。 (1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 (2)試みの使用期間中の者 (3)職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける 者のうち一定のもの (4)所定労働時間の特に短い者 (5)軽易な業務に従事する者 (6)断続的労働に従事する者適用除外許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書を3通作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してくださいね。●最低賃金にはどのようなものがあるますか?最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。地域別最低賃金…都道府県単位で決定され、都道府県内のすべての労働者とその使用者に適用される。産業別最低賃金…特定の産業の労働者とその使用者に適用される産業別最低賃金は、事業場の基幹労働者を対象に地域最賃より高い金額での設定されています。 なお、地域最賃と産別最賃が同時に適用になるケースでは、高い方の最低賃金額が適用されます。●最低賃金の対象から除外される賃金は?(1)結婚手当など臨時の賃金(2)賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(3)時間外、休日、深夜の割増賃金(4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当 です。改定を忘れずに行ってくださいね。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Oct 12, 2007
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母子世帯の割合は年々増加する一方で、母子世帯になってから就業する人の約6割が臨時・パート雇用を余儀なくされています。現在、児童扶養手当は母子家庭の母親や養育者に対して月額4万円強支給されていますが、政府は、母親の就労と自立を促すため、2008年4月から、5年を超える受給者の手当を最高で半分減額する方針を決定しています。政府は、減額に備えて母子家庭の就労支援を強化していると言っていますが現状の利用状況はどうなんでしょう。児童扶養手当を半額にすることで就労と自立をうながせるのか疑問が残ります(ーー;)半額になってしまってから慌てないように厚労省が実施している就労や自立支援策をしっかり活用しましょうね。◆厚労省が実施する母子家庭自立支援策1.生活支援策2.就業支援策3.養育費の確保策4.経済的支援策の4本柱で総合的な母子家庭の自立支援策を実施しています。◆母子家庭に対する主な就業支援策1.母子家庭等就業・自立支援センター 母子家庭の母等に対して、就業相談から就業支援講習会の実施、 就業情報の提供等一貫した就業支援サービスの提供を行うとともに、 弁護士等のアドバイスを受け養育費の取り決めなどの専門的な相談 を行う「母子家庭等就業・自立支援センター事業」を実施しています。2.母子家庭自立支援給付金事業(1)自立支援教育訓練給付金事業 地方公共団体が指定する教育訓練講座を受講した母子家庭の母に 対して、講座修了後に受講料の一部を支給します。 雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が指定教育 講座を受講し、修了した場合、経費の40%(20万円を上限)が支給さ れます。(2)高等技能訓練促進費事業 母子家庭の母が看護師や介護福祉士等の経済的自立に効果的な資 格取得のため、2年以上養成機関等で修業する場合に、就業期間の 最後の3分の1に相当する期間(12カ月を上限)、「高等技能訓練促進費」 を月額10万3,000円支給することで、生活の負担の軽減を図り、資格取得 を容易にするものです。(3)常用雇用転換奨励金事業 パートタイム等で雇用している母子家庭の母を、OJT実施後、常用雇用 に転換した事業主を対象に1人当たり30万円の奨励金を支給します。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Oct 11, 2007
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このところ、介護事業者をめぐる法令違反が相次いで報道されていますね(ーー;)事業者が自治体から指定取消しなどの処分を受けた場合に不利益を被るのは、施設の移動やヘルパーの変更などを余儀なくされる利用者の方自身です。そこで今日は、優良な事業者をきちんと選ぶためのポイントをおさえてみましょう。◆施設選びでチェックすべきこと華美で明るい施設はどうしても良く見えますが、「見掛け倒しにだまされない」ことが肝心です!!優良事業者を見抜く目を養うにはできるだけ多くの施設を見て回ることが大事です。施設選びのチェックポイントとして、いす・テーブルの高さやベッドの幅があります。その中でも食堂をよく見ると様子がわかりやすいですよ。小柄な高齢者が、高すぎるテーブルで食事をしていれば、家具が体に合っていない証拠です。またベッドの幅が狭ければ、寝返りを打つスペースが確保できず、起き上がるのが困難になります。いずれも自力での生活を阻害する要因となり、事業者の真心と優しさが具体化されているかいないかがわかります。電話の対応の仕方だけをとってもかなりの判断材料になりますね。◆積極的な情報収集をしましょう利用する前に必要なケアについて話し合うなど、自から積極的に情報を集めていくしかありません。そうして初めてわかることは少なくありません。また、問題のある事業者を避けるためには、ヘルパー交代の際に引継ぎがうまくいっているかどうかを見る必要があります。引継ぎがうまくいかないのは、事業所で監督的な立場にある人の能力がなかったり、不在だったりして、ヘルパーへの指導が行き届いていない可能性があるからです。その他、ケアマネージャーが作ったプランにのみ頼る事業者も注意が必要です。入所後に、法令違反を感じたり、サービスに納得できなかったりする場合は、遠慮せずに解除や変更を申し出ることも大切です。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Oct 10, 2007
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ひょうご子育て再就職奨励金出産・育児による離職者の再就職はなかなか希望どおりに就職できないのが現状ですよね。このため、事業主の出産・育児による離職者への理解を深め、早期の再就職や雇用機会の確保を図ることを目的としています。この奨励金のおかげで子育て中の女性が少しでも希望どおりの就職が出来るといいのですが...◆奨励金の内容奨励金は下記の対象労働者を雇用した事業主に支給されます。最大30万円(雇い入れた日から3ヵ月分、月額賃金の2分の1かつ上限10万円)※この奨励金における雇用とは期間の定めのない雇用又は期間が 1年以上の雇用で、1週間の所定労働時間が30時間を下回らない 雇用です。※また申請時点で予算を超過している場合は支給されない場合が ありますのでご注意くださいね。◆対象労働者次のいずれにも該当する方です。(1)出産・育児による離職者で、常用雇用(期間の定めのない雇用又 は期間が1年以上の雇用で、かつ、1週間の所定労働時間が30時 間を下回らないこと)を希望する方(2)雇用の開始時の年齢が35歳以上49歳以下の方(3)雇用の開始時において、県内に在住し、県内での雇用を希望する方(4)過去にこの制度を利用し、自己の都合等により離職したことがない方●この奨励金の対象労働者となるためには事前に対象労働者が登録 申請を行う必要があります。●派遣は対象外です。●母子家庭については、別途、国の特定求職者雇用開発助成金制度 がありますので、お近くのハローワークにお問い合わせください。◆支給対象となる事業主支給の対象となる事業主は、兵庫県内に事業所を有し、県内の事業所で対象労働者を雇用する雇用保険の適用事業主で、次の(1)から(5)のいずれにも該当する事業主です。ただし、一事業主につき、当制度により雇用した対象労働者が5人以内の場合に限ります。(1)過去3年間に当該対象労働者(同一人物)を雇用したことがない事業主(2)過去1年間に当該対象労働者を雇用していた事業主とその資本的、人 的関連性からみて新たに雇い入れられたものとして適当でないと認めら れる事業主以外の事業主(3)雇用開始の6か月前から雇用を開始する日の間に、雇用保険被保険者 を事業主の都合により解雇等したことがない事業主(4)雇用される対象労働者と雇用する事業主の取締役等が3親等以内にな い事業主(5)風営法第2条に定める事業主、県税を滞納している事業主等、本事業の 趣旨から見て適切でないと認められる事業主以外の事業主●同一の事由等により国の奨励金等の支給を受けた場合、又は受けようと する場合は、この制度に係る奨励金の支給を受けることが出来ません。●この奨励金の支給対象事業主となるためには事前に登録申請を行う必 要があります。詳しくは兵庫県健康生活部少子局少子対策課 ============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Oct 9, 2007
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試行雇用奨励金(トライアル雇用)をしてみてはいかがですか?トライアル雇用とは...業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。※原則3ヶ月ですが、1ヶ月又は2ヶ月の実施も可能ですまず公共職業安定所へ求人票の提出が必要です。 (トライアル雇用併用求人)◆ 奨励金の支給 ◆対象者1人当たり月額40,000円支給(最大3ヶ月間)◆ 受給要件 ◆ ◇雇用保険に加入していること◇公共職業安定所の紹介により、次の者を試行雇用 (トライヤル雇用)として雇入れたこと・45歳以上65歳未満の中高年齢者(雇用保険受給資格者)・35歳未満の若年者等・母子家庭の母や生活保護の受給者・障害者・日雇労働者・ホームレスの自立支援などに関する特別措置法第2条 に定めるホームレス◇トライヤル雇用実施計画書を、対象者の雇入れから 2週間以内に公共職業安定所へ提出すること雇用をお考えの事業主さんは一度ご検討くださいね(^_-)-☆============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Oct 5, 2007
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健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある人が退職した場合には、引続き2年間は個人で健康保険の被保険者になることができます。これも任意継続被保険者といい、保険料を全額自己負担して在職中と同様に保険給付を受けます。※ただし、平成19年4月から出産手当金・傷病手当金は支給 されません。任意加入被保険者の標準報酬月額は、原則として退職時と同じです。単純に考えると、保険料を全額自己負担することになるので退職前の倍になりますね。ただし、加入している健康保険での標準報酬月額の平均額に該当する標準報酬月額を上限とします。政府管掌健康保険では、平成19年度は280,000円が上限です。(介護保険に該当しない被保険者の保険料は22,960円)したがって、退職時の標準報酬月額が280,000円を超えていた場合であっても、280,000円として計算します。退職後20日以内に住所地の社会保険事務所に「健康保険任意加入継続被保険者資格申請書」を提出します。20日を過ぎると手続できませんのでお急ぎくださいね。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Oct 4, 2007
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厚生年金保険では、適用事業所に使用されていても70歳に達した人は被保険者の資格を失います。※健康保険は、適用事業所に使用されている限り何歳になっても被保険者として加入し続けます。しかし70歳以上になっても老齢基礎年金等の資格期間を満たしていない適用事業所に在職中の人は、資格期間を満たすまで任意加入することができます。保険料は、原則として本人の責任で全額負担することになっていますが、事業主が同意すれば事業主が保険料の半額を負担し、一般の被保険者と同様に本人の半額負担分を給料・賞与から控除して納めることができます。届出は、「厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出・申請書」に年金手帳などを添付して、勤務先の事業所をうけもつ社会保険事務所に提出します。事業主が半額負担をしてくれる場合は、「厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出・申請書」の所定の欄に同意したことを証明してもらってくださいね^^============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Oct 3, 2007
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昨日に引続き、10月から適用になる教育訓練給付金について教育訓練給付の要件が緩和され、初回に限り被保険者期間が1年以上で給付されますょ。この機会に本格的に勉強を始めてみませんか?私は教育訓練給付が受けれないから仕方がない(^^ゞと言いながら食欲の秋を満喫中です。◆教育訓練給付の要件・内容の変更教育訓練給付の受給要件について、本来は「3年以上」の被保険者期間が必要だったものを、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和されます。また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率および上限額を「被保険者期間3年以上(初回に限り1年以上で受給可能)20%(上限10万円)」に一本化されます。いずれの措置も、2007年10月1日以降の指定講座の受講開始者が対象です。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Oct 2, 2007
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今日から10月ですね^^私は10月が大好きです♪それは、お誕生月だからなのでーす(*^^)vお祭りもあるし楽しみが盛りだくさんの10月☆彡では、今日10月1日から適用される育児休業給付について◆育児休業給付の給付率が50%に引上げ育児休業給付の給付率が引き上げられます。改正前 : 休業前賃金の40% (休業期間中30%・職場復帰6カ月後に10%) ↓改正後 : 休業前賃金の50%(休業期間中30%・職場復帰6カ月後に20%)2007年3月31日以降に職場復帰した人から2010年3月31日までに育児休業を開始した人が対象です。育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます(2007年10月1日以降に育児休業を開始した人に適用)============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Oct 1, 2007
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在職老齢年金受給権者の定年後再雇用...雇用契約上いったん退職して、引続き嘱託等として再雇用された場合は、事実上の使用関係が継続しているので被保険者資格も原則的に継続します。ただし、在職老齢年金の受給権者である被保険者の定年退職の場合は、再雇用による給与の変動に在職老齢年金の支給停止額を即応させるなどのために、いったん使用関係が中断したとみなすことができます。このような場合、事業主が「資格喪失届」と「資格取得届」を定年退職であることをあきらかにできる書類を添付して提出します。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Sep 28, 2007
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将来、より高い年金をうけることを希望する人は、定額保険料に加え、付加保険料(月額400円)を納めることができます。付加保険料を納めると、納めた月数×200円が老齢基礎年金に加算して受け取ることができます。ただし、65歳以上の任意加入者や国民年金基金の加入者は、付加年金に加入できません。※この付加年金は、第1号被保険者への独自給付です。第2号被保険者、第3号被保険者の方は付加年金を納めることができません。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Sep 28, 2007
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もうすぐ9月も終わりですね^^今年もあと3ヶ月...。1年がますます早く感じるのは毎日が充実しているからでしょうか?決して歳のせいだとは思いたくないですね^^;平成19年9月に厚生年金保険料率が改正により変更されています。 【一般の被保険者の場合】 現行14.642% → 改定14.996% ※これを労使で折半することになり、改定後平成20年8月分まで この料率が続きます。その後も毎年9月に引き上げられて、平成29年9月からは18.300%で固定されます。実際には保険料は翌月徴収なので10月給与から反映されることになります。10月の給与計算はご注意くださいね!============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Sep 27, 2007
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ゆとりができたら...長い人生色々あると言いましたが...本当に色々あるので、保険料を納める余裕のない時期があるかと思えば、今なら余裕で払えるよと思える時期もあるものです^^そんなゆとりができたら追納しましょう。免除や若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けたことにより保険料を納付していない期間分は、老齢基礎年金を受けるときに減額になります。ただし、10年以内であればさかのぼって納めることもできます。生活にゆとりができたとき、将来受け取る老齢基礎年金を満額に近づけたいなと思ったら、さかのぼって納めましょう。※さかのぼって納める場合、経過した期間に応じて当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Sep 26, 2007
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長い人生、色々あります。(←私も色々ありました^^;)国民年金保険料を納めたくても納められない時期もあるかもしれませんね。そのような時には、保険料の納付が免除や猶予される各種制度があります。免除・猶予等と未納は全然違います。納められないからとほっておくのではなく該当する人は手続を...◇法定免除次の1.または2.のいずれかの条件に該当する人は、手続をするとその該当する期間の保険料が全額免除されます。1.生活保護法による生活扶助を受けている人2.障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級・2級の受給権者◇申請免除国民年金保険料を納めるのが困難な人は、手続し承認されると保険料の「全額」もしくは「一部」が免除されます。●対象者本人・配偶者・世帯主の全員が審査要件1.~5.のいずれかに該当する人◇若年者納付猶予30歳未満の人で国民年金保険料を納めるのが困難な人は、手続し承認されると保険料を納めることが猶予されます。●対象者本人(30歳未満)および配偶者が審査要件1.~5.のいずれかに該当する人◆申請免除・若年者納付猶予制度の審査要件◆1.前年所得が少ない人 2.失業・倒産・事業の廃止等があった人3.障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人4.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人5.特別障害給付金を受けている人◇学生納付特例学生で前年所得が基準額以下の人は、手続し承認されると保険料を納めることが猶予されます。●対象者大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校などに在籍する学生(一部対象とならない学校もあります)●所得の基準額学生本人の前年所得118万円以下(扶養親族等がいる場合は、その数に応じて加算されます)============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Sep 25, 2007
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老齢基礎年金の受給は、「繰り上げ」「繰り下げ」ができます。◇繰り上げ請求60歳から64歳の間でも、希望するときから年金を受け取れます。このときは、65歳の誕生日を基準として1ヶ月早めるごとに0.5%ずつ単位で減額されます。◇繰り下げ請求65歳になっても請求しないで、66歳以降に受け取ることもできます。このときは、65歳の誕生日を基準として1ヶ月遅らせるごとに0.7%ずつ増額されます。※昭和16年4月1日以前生まれの人は、年齢により減額率と増額率が決まります。◆繰り上げ請求は慎重に!!遺族年金を受けている人は65歳までどちらか選択します。繰り上げ請求により減額された支給率は生涯かわりません。寡婦年金を受けている人は、受給権が消滅します。請求日以後に障害者や寡婦となった場合、障害基礎年金や寡婦年金を受けることはできません。年金の支給は、請求した翌月分からの支給となります。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Sep 21, 2007
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老齢基礎年金を受るには?第一号被保険者として保険料を納めた期間や第2号被保険者期間等、次の5つの期間の合計が25年以上ある人が原則65歳から受取ることがことができます。1.保険料納付済期間 2.保険料免除期間3.若年者納付猶予期間 4.学生納付特例期間5.合算対象期間1.保険料納付済期間 1)第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料を 納付した期間 2)第2号被保険者や第3号被保険者であった期間2.保険料免除期間 1)法定免除、申請免除(全額免除)の期間 2)申請免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)の期間で残り の保険料を納付した期間 ※4分の3免除・半額免除・4分の1免除の場合は残りの保険料 を納めていないと未納期間となります。5.合算対象期間 1.~4.以外で期間の計算に用いる期間 1)昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、国民年金に任意 加入することができた人が任意で加入しなかった期間 2)平成3年3月以前で、学生が任意加入しなかった期間 3)昭和36年4月以降で、厚生年金保険などの脱退手当金を受け た期間 ※合算対象期間は受給資格期間の25年には算入されますが、 年金額には反映されません。平成19年度は 年額 792,100円(月額66,008円)です。この年金額は、20歳から60歳までの40年間すべての期間が第1号被保険者として保険料を納付した期間や、第2号被保険者および第3号被保険者期間である人が65歳から受け取る場合の金額です。※保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じ て年金額が減額されます。※昭和16年4月1日以前に生まれた人は、生年月日に応じて加入 可能年数が短縮されています。保険料を納めた期間が25年あれば年金を受け取れると聞いて、満額の792,100円だと勘違いされている方がいらっしゃいます。25年だと約495,000円ですから気をつけてくださいね。また個人で年金をかけているから大丈夫だと国民年金を納付していない方も...65歳になると...なんとか方法はないの?と...あと数ヶ月足りずにそれまで納付した保険料が水の泡だった方もいらっしゃいます。そうならないように今からしっかり納付しておいて下さいね^^============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Sep 20, 2007
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ご存知ですか早割制度?!国民年金の保険料を口座振替で納めると、納め忘れがなく、また手間と時間が省けてとても便利だと先日書きましたが...さらに『早割制度』を利用すると、1ヶ月あたり保険料が50円割引かれてお得なんですょ^^早割制度?って...口座振替に1ヶ月の前納制度いわゆる『早割制度』という制度があるんです。これは、通常の振替日は翌月末ですが、早割制度は当月の保険料を当月末に自動引落しされる制度です。この違いで50円は見逃せません(←えっ?私だけ?)また、前納(前払い)で納める方法もあります。一定期間分の保険料を前払いすると保険料の割引がありお得!!口座振替と併せて前納(前払い)するとさらにお得になります。6ヶ月分の前納は・・・4月分から9月分までの保険料を当年の4月末までに納め、10月分から翌年3月分までの保険料を当年10月末までに納めます。口座振替を利用する場合、それぞれ4月末または10月末に自動的に引落とされます。今から手続をすると10月末の自動引き落としに間に合うかもしれませんね^^この6か月分前納は現金支払だと690円、口座振替だと960円割引かれお得になります。また1年分の前納は4月分から翌年3月分までの保険料を4月末までに納めます。1年分の前納の場合、現金支払で3,000円、口座振替だと3,550円割引かれてお得ですね。安心・便利で確実にしかもお得な納め方を自分なりに考えてみてくださいね。毎月現金で納めている方は、口座振替の早割制度を利用するだけで納めに行く手間と時間と50円がお得になりますょ(*^^)v※平成19年度の保険料額は、1ヶ月分14,100円です。============================================================【インフォメーション】☆こちらでもブログ書いてます♪★ホームページはこちら★就業規則のことはこちら★お問合せはこちら
Sep 19, 2007
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