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2010.05.27
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カテゴリ: 税務会計
中古資産の耐用年数

ここ一年半ほど前からの経済低迷のせいか新品を購入するより中古商品を安く購入する場合が増えているようです。

例えばオフィス家具もそうです。今では中古オフィス家具専門店なんかもチェーン店展開していたりします。

会社で中古資産を購入した場合でもその金額によっては減価償却の対象となります。減価償却費の計算にあたっては、その資産の耐用年数(税務上の耐用年数)を用いる必要があります。

そこで、今日は中古資産の耐用年数についてお話したいと思います。中古資産の耐用年数は、法定耐用年数を過ぎた資産と法定耐用年数の一部を経過した資産とに分けて考えます。

法定耐用年数を過ぎた資産の耐用年数は、法定耐用年数の20%がその中古資産の耐用年数となります。

一方、法定耐用年数の一部を経過した中古資産の場合は、法定耐用年数-(経過年数×80%)がその耐用年数となります。

この方法で算出した耐用年数が2年未満となるときは、2年を耐用年数とし、また小数点以下の数字は切り捨てとなります。

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最終更新日  2010.05.27 09:31:12
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