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裁判では責任能力の有無や、刑事罰か少年院送致などの保護処分にするかが争点となった。
検察側は、ナイフを用意し、犯行現場を密室にするなど計画的で「犯行時、確定的な殺意があった」と主張。少年は「事件の記憶がない」と供述していたが、検察は犯行後に事件の強いショックで記憶が途切れる解離性健忘を発症したと指摘。犯行当時は完全な責任能力があったとしていた。
一方、弁護側は少年は犯行前から精神疾患があり、責任能力に疑問があると主張。家裁に移送した上で、少年院送致などの保護処分が相当と訴えていた。