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⑯敷金トラブル



敷金トラブル


転勤や就職、入学などをきっかけに、住み替えをすることも多い季節になった。

一人暮らしの人の利用が多い民間賃貸住宅の場合、退去の際に敷金などをめぐってトラブルになることがある。

大家や不動産業者との交渉が一人では不安な場合は、専門家や周囲の人の力を借りるとよい。


原則では全額返却だが・・・


半分以上戻らない!?


東京・中野に一人で住む女性会社員の例。
二年前、福岡市から引っ越す時、マンションの敷金28万円の半分以上は返って来ないという説明を不動産業者から受け、びっくりしたという。

家具による床のへこみ、壁紙に入っていた黒い筋などを指摘され、「床や壁紙は全部張り替えないとだめ」と言われた。
納得はできなかったが、せかされて業者の差し出す調査結果の紙に判を押してしまった。

一ヵ月後に送られてきた請求書は、清掃料やクロスの張り替え費用など約20万円を敷金から差し引くとなっていた。
「たばこも吸わないし、きちんと掃除もしていました。敷金は、ほとんど返ってくるものだと思っていたのですが・・・」

消費生活センターなどに相談して業者と交渉。当初は「判を押したことは補修を認めたこと」などと言われたが、結局差し引き分は約10万円になり、敷金の残り18万円は返還されたという。

国土交通省の基準



この時に頼りにしたのが、民間賃貸住宅を対象に国土交通省が示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」だ。
通常の使い方で起きる「通常損耗」や年数がたって自然に古くなる「経年変化」は借主が負担しなくてもいいと明記されている。

畳の変色、フローリングの色落ち、家具によるカーペットのへこみなどがこれに含まれる。
負担が必要になるのは、たばこの焦げ跡、ドアや壁の穴など、通常に住んでいるだけでは生じない変化の場合だ。

専門家・友人の力借りて


話し合いは穏やかに


関西の弁護士、司法書士が中心になって昨年発足した「敷金問題研究会」で事務局を担当する大阪市の大前治弁護士は「敷金は全額借主に返すのが原則。判例もそうなっています」と話す。

退去時には通常、業者と一緒に部屋の汚れなどを点検する。
「一人暮らしの場合、そうした立ち会い時に業者の主張に言いくるめられることもあります。親や友達など知り合いに同席してもらうといいでしょう」と
大前弁護士はアドバイスする。

そうはいっても、けんか腰の交渉は禁物。
千葉県船橋市で不動産会社を経営するSさんは「穏やかに話し合いをする人に対しては、こちらも何とか協力しようと考えます」と話す。

さらに、丁寧に掃除をして、出来るだけきれいな状態で引き渡すことも印象を良くするポイントだという。






敷金なし・会員制


広がる選択肢


敷金をゼロにした物件、異なる制度を取り入れる業者なども登場してきている。

「駅から遠いなど条件の悪い物件は、早く入居してほしいという大家の意向で敷金をゼロにする場合がある。
又、敷金や礼金なしの会員制サービスがあり、入会金5~15万円と2万円程度の年会費が必要だが、敷金返還にかかわる手間が減るメリットを謳う業者もある。

又、敷金をゼロにする代わりに、内装工事でかかった費用の3割程度を入居者に負担してもらう制度を取り入れている業者もある。

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☆-----敷金問題の相談窓口-----☆


敷金問題について困りごとのある人は、各都道府県の消費生活センターで相談を受け付けている。
また、敷金問題研究会では、大阪、京都、兵庫に住んでいる人を対象に、FAXによる資料請求や問い合わせに応じている。
<FAX 06-6633-0494>住所・氏名・電話番号を明記すること!

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管理人より


◆私も以前住んでいたマンションを退去する際、家主より敷金全額にさらに約18万円の上乗せされた請求をされた経験があります。
その時の清掃業者は○ス○ンで、壁紙、浴室、たたみ、etc・・・。
住んでいた期間は2年、自分ではきれいに使っていたつもりでした。

納得できない私は、手っ取り早くケリをつけるため知り合いの弁護士に相談しました。
一ヶ月位経った頃、一通の内容証明郵便が届いたのです。

私は読みながら笑みがこぼれました。
そこには、「一円も払わなくてもよい」との旨の内容が書かれていたのです。

結局、弁護士への解決金のみでこの事件は決着しました。

当時の賃貸契約書には退去時の清掃云々・・は謳ってなく、それがすんなりと解決できたキーポイントだったと思います。

最近は分かりませんが、多分退去時の清掃等の記述はどの業者も加えていると思われます。

ここで皆さんにアドバイスをさしあげるとすれば・・・

不動産屋を選ぶ判断材料の一つとして敷金の話をしてみて業者の反応を見ることです。
出来れば物件を決める前に契約書を見せてもらい、注意深く読むことですね。
物件を心に決めた後に契約書を見てからではおそいのです。(好みの部屋だったりしたら、退去する時のことなど想像しませんからね)

もし、契約書を見せてくれないような業者ですと、いざという時の対応もそれなり・・という確率がたかいですよ。

最後に不動産屋は気に入らないが部屋がバツグンに良くて契約した場合、荷物の搬入前に必ず部屋中の写真を撮っておくことをお勧めします。
後々の証拠写真として退去時にきっと役に立つと思います。

部屋選びも大変ですが、良心的な不動産屋を選ぶのはもっと大変だと思います。



インターネットで宅地建物取引業者情報を提供します(東京都のみ)

宅地建物取引業の都知事免許業者および国土交通大臣免許業者の有無や、事務所の所在地、代表者の氏名、資本金、過去5年以内の行政処分歴などの業者情報をホームページで見ることができます。

不動産取引の前にご覧ください。

問い合わせ:住宅局民間住宅部 ℡:03-5320-5072

HP:http://www.takken.metro.tokyo.jp



頑張って是非試してみてください・・・。ではnikoniko



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