シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

2010.08.06
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クロルピリホス 及び ホルムアルデヒド の2種類です。


 では、その選定理由は一体何だったのでしょうか?


規制対象とすべき化学物質の選定の考え方は、以下の要件の 全てに該当するもの とされています。

1.健康への有害な影響に関する科学的知見に基づき室内濃度の指針値が設定されて
   いること。
    これは、 厚生労働省の指針値 によって判断する。

2.実際の建築物において室内濃度が指針値を超過し得ることが確認されていること。

3.化学物質の発生源と室内濃度との関係について科学的知見が得られていること。


  これらの要件を満たしたので、クロルピリホスとホルムアルデヒドが選定されました。


しかし、 厚生労働省が指針値を示しているその他の化学物質 に対しては規制がかかりませんでした。
例えばトルエン、キシレンなどは建築物では濃度超過が報告されていますが、規制対象物質には
なりませんでした。

その理由としてあげられているのは、

 『発生源と室内濃度との科学的な関係については、これまでも一定の調査研究は
  ありますが、さらに検討すべき点がある』

   という理由からだそうです。

その課題とは、

 ・建築材料からの発散材料と室内濃度との関係について、各化学物質の発散、吸脱着
   などの機構などが多様かつ複雑であり、現時点ではホルムアルデヒドなどに比べ十分
   なデータが蓄積されていない。

・家具、家庭用品などの収納物からの発散について、各化学物質ごとの多様な発生源
   が想定され現時点では十分なデータが蓄積されていない。


詳細については、「 建築基準法関係シックハウス対策 技術的基準の試案の作成根拠 」をご覧ください。


今後はこれらの検討課題がクリアーされ、その他の物質も規制対象の選定の考え方に照らして、規制対象への追加を検討することとしているといわれますが、その時期などは現在のところ未定
です。






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最終更新日  2010.08.07 14:34:35
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