シックハウス問題が単純に住まい手側(被害者) VS 建設業者側(加害者)という図式になっていると「 建設業界が置かれた立場 その1
それは両者間で話し合いが円滑に行なわれ、双方間で解決できなければ下図のように第三者機関が間に入り、話をまとめることになります。
ではこの第三者機関の役割を果たしているのはどこになるのでしょうか?
例えば消費者センターやシックハウス問題に取り組むNPO法人等各団体などがそれに当たります。ここに第三者機関が間に入る難しさがあります。これについては別項で述べます。
さらに上記の第三者機関以外の上に立つ第三者が存在します。それは弁護士です。
弁護士に相談される場合として、直接双方間からの場合と上記の他の第三者機関を通じて話が持ち込まれるケースに大きく分かれます。
※ 当事者間で話し合いがもたれる前に第三者機関及び直接弁護士への相談もあります。
弁護士に相談が持ち込まれると他の第三者機関同様に示談で話を進められるか、本格的に裁判で争うという形になります。
基本的にこれらの流れになるのはまず住まい手側から問題提議がされ、建設業者側が対応。ここで示談が成立しなかった場合、次の第三者機関への相談になります。
ケース1
住まい手側から第三者機関へ相談
ケース2
建設会社側から第三者機関へ相談
こうして第三者機関が間に入り調整を行ないます。ここでの調整の仕方にもよりますが、最終段階として住まい手側から第三者機関を通じて弁護士に相談が行き、裁判に進んでいくという形になります。
このように自社の施工した物件でそこに住まわれる方にシックハウス症候群様の症状が発症した場合、上記のような流れになるケースが多く見受けられます。
このように「 建設業界が置かれた立場 その1
」でも述べたように建設業者側に施工上の落ち度がなかった場合でも、最終的に訴えられる可能性もあるということが理解できると思います。
建設業界の大半が地元を中心に営業され、地域密着型で経営されていることが多く、例え裁判にならなくてもそうした事実があったということで地域では痛手になるという声を聞きます。
これらは他人事でなく、いつわが身に降りかかってくるかわからない時代になっており、建設会社の立場には上記のような落とし穴が存在することを知っておく必要があります。
2008年1月18日
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