きょう聖(ねこミミ)

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竜年光らの難癖、全面敗訴

 国会議員になれないことから公明党を裏切り、 日顕 宗に走って 「珍妙」 な創価学会を攻撃を繰り返す竜年光元都議。 その竜と 日顕 宗檀徒らが起こした行政訴訟が、 「竜側の完全敗訴」 で決着した。
 竜らは 「学会は宗教法人とはいえない」 「会館は選挙活動に使われているから課税すべき」 などと難癖をつけて学会を提訴。 しかし、学会は50年も前から独立した 宗教法人 であり、選挙活動も 正当な行為 であると裁判所は認定。
むしろ、竜側の訴えこそ 「不適法である」 として 「却下」 された。
 要するに、世間一般では、注目に値しない “くだらない裁判” だったってことw

竜年光と 日顕 宗檀徒ら――
東京都に対する行政訴訟で全面敗訴
”学会の会館使用への難癖”を一蹴
東京地裁 5月19日

写真上 平成4年、 日顕 から竜に1千万円の “軍資金” が渡っていたことを示す領収書
写真下 竜一派の策略を完全に粉砕した東京地方裁判所

 元都議会議員の竜年光や 日顕 宗檀徒ら8人が、東京都知事や都税事務所長らを相手に、 「学会の会館について課税せよ」 などと難癖をつけて起こした行政訴訟の判決が5月19日、東京地方裁判所(民事第2部)で下された。市村陽典裁判長は、竜側の一切の請求の棄却・却下を言い渡し、都側が全面勝訴した。
 この裁判で竜らは、 “学会は宗門と離れたから宗教法人とはいえない” などと主張し、 日顕 宗檀徒の勝手な言い分を陳述書として提出したが、裁判所はこれらを一蹴。 「たとえ日蓮正宗(教団)からの破門という事実があったとしても、そのために直ちに、法的な意味での宗教団体としての性質が失われるものではない」 「創価学会の宗教団体性を否定することはできない」 との判断を示した。
 また、 “学会の会館は選挙活動に使われているから課税すべきだ” などの言い掛かりについても判決では、竜側証人の供述は 「具体性に欠けるもの」 「推測の域を出ない」 「認定するに足る的確な証拠はない」 等と厳しく斥ける一方、学会関係者ら都側証人の供述を全面的に採用し、 「各会館の利用状況は、いずれも社会通念に照らして 『専らその本来の用に供している』 とはいえないとは認めがたい」 と判示。学会の会館での支援活動が、法的にも問題ないことを明確に認定した。
そして判決では、竜らの言い分は 「訴えの利益が認められない不適法な訴え」 である等とし、 「いずれも不適法であるから却下」 「いずれも理由がないから却下」 と、一切の訴えを斥けた。
 まさに “完全敗訴” である。
 なお竜らは昨年3月にも、同様の不当訴訟で惨敗(東京地裁民事第3部)。控訴を断念し、敗訴が確定している。

 醜い野心から国会議員になろうとしたが、なれなくて、学会を逆恨みした反逆者・竜は、学会攻撃のために 日顕 宗と結託して、これまでにも東京都を相手に珍妙な言い掛かりをつけてきた。
 平成4年には、学会の法人解散を求める 「要望書」 なるものを都に提出したが、都からはあえなく門前払い。この当時、 “軍資金” として、 日顕 から竜に1千万円の大金が渡されたことも、明らかになっている。
 また平成11年11月には性懲りもなく、 “学会は宗教法人の実態がなく、非課税になるのはおかしい” などとして、都に 「住民監査請求」 を送りつけた。しかし、平成7年の宗教法人法改正により、所管がすでに文部省(当時)に移行しており、都からは 「不適法」 として、またもや門前払いを受けた。
 揚げ句の果てに起こしたのが、今回の理不尽な裁判だったわけだが、昨年3月の民事第3部、今回の民事第2部をあわせて、竜らの訴えは一切がことごとく却下、破棄されたのだ。竜や、竜に加担した 日顕 宗は、学会の支援活動を妨げようと騒いだつもりだろうが、恥の上塗りをしただけ。かえって法廷の場で、学会の正当性が証明される結果となったのである。


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