PR
潜在意識の設計士:Inner Heart [向月 謙信]さんComments
Keyword Search
Freepage List
Calendar
こんばんわノ紫苑です。
今日嬉しいことに、塾の2次面接のお知らせがあった!!♪
今度金曜日2次面接でございます♪
働けたらいいなぁ・・・
それでタイトルなんだけども・・・
社労士の勉強してて、どうしてもテキストにのってない附則や条項でてきたら
みなさんどうしてるんだろう。。。?
“過去問”だから、絶対過去に出てる問題であって押さえておきたい!
って紫苑は思ってるんですが・・・。
安衛法で定める、所轄労働基準監督署への提出事項についての問題だったんだけど
例で Dの問題はテキストにあるんだけど
Eの問題が・・・・
ないよ(´Д`)
上はEの問題の解説なんだけど
横断してることに私が気付いてないだけなのか・・・・ハテ・・・(・・?
最終手段としてネットから引っ張ったりしてるんだけど
これをやるだけで30分以上かかってる。
時間配分的にこういうのって後回しにしたほうがいいんだろうか・・・?
ちなみに、下のリンクは労働安全衛生規則について、です。
「労働安全衛生法 附則」
で調べても出てくるかな?
もしくはテキストに記載されてない事項は解説をそのまま受け止めたほうがいいのか・・・
細かいことはあとからのほうがいい、というから
ほうっておいてもいいのか?(;^ω^)
今日、気になるニュースが出てましたね。
「パワハラ、4人に1人が経験 46%が泣き寝入り」
過去3年に受けたパワハラを受けたとする人は25.3%。
46%というのは会社にも相談したりしなかった人、だそうです。
相談を実際に1件以上受けた企業が45%
パワハラに該当する事案が実際にあった率が32% だったそうです。
(厚労省調べ)
70%が「精神的攻撃」
周りに聞こえるようにわざと大声で叱責されたり
お前が辞めれば、300万円の改善効果が出る、と会議の席で言われたり。。。と。
ここからが大事。(と紫苑は思っている)
パワハラに対する取り組み意識を持つ企業は80%あるが、
予防、解決に至っている企業は45%
これって大問題ですよね。
労働者側としては、もしそういう事実があって、
会社に訴えたとしても、
査定や勤務評定に響いたり、さらなるパワハラを恐れて泣き寝入りするしかない・・・
というパターンが多いと思います。
労働者って基本、企業に対しては弱い立場。
労働っていうものの対価で賃金をもらうんだもの。
言えないよね、簡単には。
ましてや今の不況下、会社をやめる、となると・・・。
だとしたら、やっぱり企業がパワハラ、セクハラ等の
不当行為に対して取り組みをしていかないと
働く気力もなくなるし、精神的疾患患者も多くなるのは当然だもの。
労働安全衛生法にあるんですよ。
法18条、衛生委員会の条項なんだけど
委員会の付議事項に
「長時間の労働による労働者の健康障害の防止、労働者の精神的健康保持増進を図るための対策の樹立」
にもかかわらず、予防、解決に至った企業が45%って
少なすぎる。
取り組み意識を持つ企業80%とあるけれど
20%はどうなんだろう・・・?と。
従業員10名以下の企業だとか(中小企業)
なのだろうか?
実際、パワハラで自殺に至った判例がある。
愛知県豊川市の課長だった男性が2002年に自殺したのは
「公務による労災」
として、男性の妻が 「公務外」 とした地方公務員災害補償基金の認定取り消しを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は22日、基金側の上告を退ける決定をした。
敗訴の一審判決を取り消し、 公務災害 と認めた二審判決が確定した。
一審名古屋地裁は請求を棄却したが、二審名古屋高裁は
「上司の部長による部下へのパワーハラスメントは『このままでは自殺者が出る』と訴える職員もいるほど周知の事実だった」 と指摘。
さらに異動先での担当業務の遅れなども相次いで発覚したため
「心理的負荷はうつ病の発症や悪化に大きな影響を与える要因だった」として、自殺は公務が原因と判断した。
二審判決によると、男性は02年5月に自宅で自殺。
部長を名指しで「人望がない」と書いたメモや家族への遺書があった。
原告側の岩井羊一弁護士は「時間がかかったが労災と認められ、遺族の無念が少しでも晴れて良かった」としている。
2012年2月22日付記事。
上の記事の場合は、パワハラによる自殺、それによる労災認定、の事例です。
2002年に自殺し、10年経ってやっと判決が出るって日本の裁判制度にも
かなり問題があると思います。
まして、自殺、残された家族はどんな思いの10年だったか・・・。
高裁までもっていかなければいけない事例が、かなり多いんですよね。
だからって10年もかけていいものなんだろうか?と。
トマト銀行(岡山市)の50代の元行員がパワハラにより退職を余儀なくされたとして、
同行と上司に計約4,900万円の損害賠償 を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は19日、
精神的苦痛を認め慰謝料など110万円の支払いを命じた。
井上直樹裁判官は判決理由で
「上司の叱責は、脊髄の病気などの療養から復帰直後の原告にとって精神的に厳しく、パワハラに該当する」
と認定。
しかし退職との因果関係は認めず、 働き続けていれば得られた利益の請求分は認めなかった 。
判決によると、2007年3月ごろ、当時の上司が、ミスをした原告を
「辞めてしまえ」 などと強い言動で責めるなどした。
原告は09年に辞表を提出し、退職した。
トマト銀行は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。
上記は2012年4月19日記事
上記の場合は、文句もなしにパワハラ事例ですが、
問題は「精神的苦痛に対する損害賠償」だけが認められただけで
「働き続けていれば得られた利益の請求部分は認められなかった」
ところだと思います。
上記判例の男性が辞表を提出した理由はうつ病が原因だそうです。
こうしたパワハラによる精神疾患、そして労災認定件数の増加は
絶対これから増えて行くんだと思う。
平成23年に精神疾患における労災認定基準の法改正があってから
長時間労働の時間外労働(発症直前、1ヶ月労働時間160時間)、
心理的負荷(パワハラ・セクハラ・いじめ)の期間が、改正前は6ヶ月とされていたけれど
改正によって全期間が対象とされて。
かなり明確にはなってはきているけれども・・・。
実際、今回の厚労省調査では、数字が物語っていますよね。
そうしたところに、リスクマネジメントを提案するのが
私の仕事になるんだ、と
こういう記事を掘り下げていくうちに、深く考えずにはいられない。
今の私の知識で書いている記事なので
正解か不正解かは分からないけれど
今の所の私の見解。
さささっと書いたけれど
今日はそろそろ寝ます(´∀`*)
もっともっと
色んな自分の見解をはっきり書けるくらいの知識を
身につけていきたいです。
私にとっての嬉しい、とは。 2014.03.06 コメント(1)
ちょっと心を落ち着かせたい 2014.03.02
もやもや 2014.02.20