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今日ちょっと「ヤミ金融」について調べていたんです。

みなさんは、「ヤミ金融」って聞いて、どんな定義をしますか。
いわゆる「ヤミ金」ですよ、ヤミ金。

ちょっとおもしろかったのは、「ヤミ金融」とは何なのか、説明する人によって違うみたいだということ。
ヤフーニュースの「ヤミ金融問題」というカテゴリからいろいろいってみました。

警視庁のホームページの、「 だまされる前に 『ヤミ金融』 」というページでは、「ヤミ金融」とは、「貸金業を営もうとする場合は、都道府県知事への登録を行わなければなりません。この登録をせずに貸金業を営む業者を『ヤミ金融』と言います。」と書いてあります。
つまり、

貸金業登録をせずに貸金業を営む業者

をヤミ金融としている。

ヤミ金融にご注意!! ヤミ金融対策マニュアル 」というページでは、「ヤミ金融とは、出資法上限金利(年利29.2%以内)を無視して、数千パーセントの金利を取る等の違法業者を指します。ヤミとは言っても彼らの多くは、各都道府県の登録を受けた業者です。」と書いてあります。
また、神奈川県警のホームページの、「 あなたをねらうヤミ金融 」というページでも、「『ヤミ金融』とは、登録の有無にかかわらず出資法の上限金利を無視して、その数十倍から数百倍の金利を取る違法業者のことをいいます。」と書いてあります。
つまり、

貸金業登録をしていてもしていなくても、出資法で定められた金利(年利29.2%以内)を超えて貸し付ける業者

をヤミ金融としている。

また、金融庁の「 ヤミ金融対策法が成立しました 」(平成16年1月1日施行、なお、上限金利は現在は年利29.2%のようです。)というページを見ると、
上記の「高金利違反」「無登録営業」に加えて、

違法な広告、勧誘行為をする業者

正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為をする貸金業者



いろいろ出てきたな。

もっとつっこんで考えると、「ヤミ金融」を単に

違法な貸金業者

と定義したとします。
そうすると、


上記の東京都貸金業協会、神奈川県警などの定義のように、出資法利息を超えると刑罰が科せられるので、出資法を超えた営業をすることを違法とするのか。

判例が利息制限法で定められた利息を超えると民事上無効とするので、利息制限法を超えた営業をする貸金業者は違法なのか。

貸金業規制法上の厳格な要件を備えれば利息制限法を超えて貸し付けられるので、その 厳格な要件をきちんとできている 貸金業者以外は違法とするのか。

ここ何日か、「クレジット・ローン110番」を各地の弁護士会が開設、っていう新聞記事が多いのですが、

大阪弁護士会:サラ金・ヤミ金の相談窓口を開設--きょうとあす /大阪 」(yahooニュース毎日新聞 11月1日)

で出てくる
「同委員会は『利息制限法に基づいて計算すれば既に過払いになっているのに、隠して徴収を続ける悪質業者も多い。まずは相談を』と呼びかけている。」
なんては、「悪質業者」を「ヤミ金融」と読み替えるとすると、一番厳しい「ヤミ金融」の定義をあてはめて考えられるかも知れない。

もしかすると・・・


なんてね。

とにかく、ヤミ金融の手口、いろいろあるらしいので、お気をつけて。
有名企業に似せた会社名にしたり、○○貸金業協会とか存在しない登録番号を記載したり、いろいろもっともらしい感じにDMなどしてくるみたいです。
確認しましょう、ほんと。





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最終更新日  2005年11月02日 22時53分11秒
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