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NHKと放送法の話けっこう書いてますね。


放火したりする記者とか出ちゃいましたしね。ますます未契約とか不払いとか増えるでしょうね。

土曜日に久々に集金員に会っちゃったので、またいろいろと考え始めちゃいました。放送法32条について。


協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備 又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備 のみを設置した者については、この限りでない
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。


放送法上罰則はないのは分かるのですが、「罰則がないから」という理由で契約しないことを主張するというのもなんか自分的に理由付けとしてイヤだな。
契約自由の原則のはずなのに、契約が義務づけられていて受信料も発生するってのはなんなんでしょうね。

以前の記事でも書きましたが 、強制契約というと電気・ガス・水道と似たように思いますが、こちらは、申込みを受けたら契約を必ず締結しなければいけないのは、提供する側です。
うーん、受信料、税金みたいですね。
在日米軍が「受信料は税金と同じだ」とずっと払ってないらしいですよ。


ケーブルテレビの有料放送みたいに勝手に、スクランブルすればいいのにね。その上で、見たい人が契約する。NHKもそれくらいのことしてほしい。
ちょっと素直に読まないちょっと苦しい解釈かも知れないけど、放送法23条1項但し書の「放送の受信を目的としない受信設備」は、本文の主語が「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」だし、「受信契約及び受信料」という条文なのだから、「 協会の 放送の受信を目的としない受信設備」と読み替えると解釈してはどうかねえ。

電波勝手に送りつけておいて、受信料くれなんて、こういうのに似てるよね。w
→(警視庁のホームページ「 だまされる前に 」より)

ほんとに支払督促、民事訴訟・・・
NHKがやってくれた方が放送法を検証できていいかも知れない。。。


(ご参考)
おかにゃんさん→「 NHK vs 在日米軍,受信料を巡る熱い闘い





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最終更新日  2005年11月07日 21時38分31秒
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