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★交通バリアフリー法
私のHPで皆さんからご意見を募っていた所、先日ゲストのKAZさんから一歩踏み込んだご意見を頂きました。様々な方からのご意見に対して、その方に直接お礼を兼ねたレスをさせていただいてましたが、今日は改めてここでお話させていただきたいと思います。
約一ヶ月前に、桜木町で受け取った「電車に乗れなくなった。なぜ電車に乗れないの?」のチラシを見た私は、バリアフリー化を推進している横浜において、このような状況は許されるべきではない、基本的人権を無視した対応だと思い、怒りの感情の中で私見とチラシ全文をHPにて紹介しました。
私の意見に対して、またチラシの内容に対して、賛否両論87名の方から掲示板、メールにご意見・ご感想をお寄せいただきました。感情的な意見のみで、電動三輪車椅子の安全性について保証ができるのか!というお叱りのメールなども多く頂きました。
そんな時は「そもそも私のHPは横浜を紹介するものだったはず、、、」と、何度このチラシの内容を、HP上からはずそうかと迷ったことも多かったのは事実です。
しかし実際ベビーカー利用者しているママ達からは、身近の苦労からやはり「どうにか改善すべき」という意見を多く頂きました。優しさあふれる意見に対して、「やはりバリアフリー化も、草の根の声がきっかけになるはず」と励まされ、思い直したりしていました。皆さん本当にありがとうございました。
ところで皆さんは「交通バリアフリー法」はご存知でしょうか?国で定められた法律です。法律に基づいて考えると、今回の桜木町駅において「円滑な移動手段を奪われてしまった」と言うことについては、企業側の問題が発生してくるように思えます。
ということで前置きが長くなりましたが、今日は「交通バリアフリー法」について皆さんにまず紹介したいと思います。
交通バリアフリー法とは?
「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」
平成12年5月17日公布、11月15日施行
1 法律の趣旨
高齢者の方、身体障害者の方、そのほか妊産婦の方などの公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を促進するため、
駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル、あるいは鉄道車両、バス、旅客船、航空機などのバリアフリー化を推進します。
交通事業者に対するバリアフリー基準適合義務
交通事業者に対し、駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナルを新しく建設する場合、あるいは鉄道車両、バス、旅客船、航空機などを新しく導入する場合に「バリアフリー基準(移動円滑化基準)」への適合を義務づけます。
市町村の主導による地域のバリアフリー施策の推進
市町村は、基本方針に基づき、一定規模の駅などの旅客施設(「特定旅客施設(注)」)を中心とした地区(「重点整備地区」)について、駅などの旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、当該重点整備地区におけるバリアフリー化のための方針、実施する事業等を内容とする「基本構想」を作成することができます。
基本構想に基づく事業の実施
交通事業者、道路管理者及び都道府県公安委員会は、それぞれ具体的な事業計画を作成し、バリアフリー化のための事業を実施します。
バリアフリー化に関する情報の提供
安心して公共交通機関を利用していただけるよう、駅施設などのバリアフリー化の状況についての情報を提供します。
(注)市町村が基本構想を作成することができる「特定旅客施設」は、次のいずれかの条件をみたす旅客施設です。 1日の利用者数が5,000人以上の旅客施設 当該市町村の高齢化率等の地域の状況からみて、高齢者、身体障害者の利用者数が上記の旅客施設と同程度と認められる旅客施設。
その他、徒歩圏内に当該旅客施設を利用する相当数の高齢者、身体障害者等が利用する施設が存在し、当該旅客施設の利用の状況から、移動円滑化事業を優先的に実施する必要が特に高いと認められる施設。
駅などの旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づいて、旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進します。
交通バリアフリー法に基づく基本方針とは?
公共交通機関のバリアフリー化を総合的かつ計画的に推進するため、国においてバリアフリー化の目標等を定めるものです。
1 バリアフリー化の意義及び目標に関する事項
バリアフリー化の意義
高齢者、身体障害者等が自立した日常生活、社会生活を営むことができる社会を実現すること。
すべての利用者に利用しやすい施設・設備の整備の推進。
移動円滑化を進めるに当たっては、高齢者、身体障害者等の意見の反映が重要。
バリアフリー化の目標
旅客施設
2010年までに、1日当たりの平均的な利用者の数が5,000人以上の鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナルについて、 段差の解消 視覚障害者誘導用ブロックの整備
身体障害者用のトイレの設置 等のバリアフリー化を実施する。
車両等
2010年までに、以下のバリアフリー化を達成する。
一般交通用施設
重点整備地区の主要な特定経路を構成する道路、駅前広場、通路等について、原則として2010年までに、バリアフリー化を実施する。
信号機等
2010年までに、音響信号機、高齢者等感応信号機等の信号機の設置、歩行者用道路であることを表示する道路標識の設置、横断歩道であることを表示する道路標示の設置等のバリアフリー化を原則としてすべての特定経路を構成する道路において実施する。
2 交通事業者等が講ずべき措置
ハード面
旅客施設のバリアフリー化(出入口からすべての乗降場に至るまで移動円滑化された経路を確保する事が重要)
車両等のバリアフリー化(高齢者、身体障害者等の乗降、車内移動が容易な設備とすることが重要)
ソフト面
案内情報の適切な提供(視覚情報、聴覚情報により情報を解りやすく適切に提供することが重要)
職員に対する教育訓練(研修、マニュアルの整備等による職員教育の一層の充実が重要)
3 基本構想の指針
重点整備地区におけるバリアフリー化事業の重点的・一体的な推進の重要性及び地区の設定要件。
市町村が主体の基本構想作成に関係者が積極的に協力することによる事業の効果的推進。
高齢者、身体障害者等の参画による意見の反映。
目標の明確化、事業の連携と集中実施、既存計画等との調和の必要性。
基本構想に記載する特定事業に関する事項。
4 バリアフリー化のために国及び地方公共団体が講ずべき措置、国民の協力
国及び地方公共団体が講ずべき措置
設備投資に対する支援、調査及び研究開発の促進。
移動円滑化の状況に関する情報を利用しやすい形で提供。
心のバリアフリーの重要性から、国民の理解を深めるための啓発、教育活動。
国民の協力
高齢者、身体障害者等に対する理解を深めるとともに、手助け等積極的な協力。
交通バリアフリー法
交通バリアフリーは待ったなしの課題です。
わが国では、他に例を見ない急速な高齢化が進んでおり、2015年には国民の4人に1人が65歳以上の高齢者となる本格的な高齢社会を迎えます。
また、約300万人の障害者が障害を持たない人と同じように社会に参加できる「ノーマライゼーション」の考え方も広まってきています。
こうした中、高齢者、身体障害者や妊婦、けが人なども含め、みんなが公共交通機関を使った移動をしやすくするためのバリアフリー化が求められています。
公共交通機関の現状は、まだまだ満足できるものではありません。
わが国の交通機関の現状は、迫りつつある高齢社会に対応できるよう、十分にバリアフリー化が進んでいると言えるでしょうか。
答は、残念ながら、まだまだ課題が多いと言わざるを得ません。
例えば、1日の乗降客数が、5,000人以上、高低差が5m以上ある駅のエレベーター設置率は 38%、エスカレーター設置率は62%となっています。
交通バリアフリー法では、駅などの旅客施設を新たに建設する場合や、バスなどの車両を新たに導入する場合、バリアフリー基準(移動円滑化基準)への適合を義務付けています。
では、バリアフリー化が進められている中、なぜ「電動三輪車椅子が駄目」なのかについては、明日お話させて頂きます。
ちなみに横浜観光における主要駅で、電動車椅子・シニアカー(電動の車椅子の発展形。スクーターに近いものがあります。電動三輪車椅子はシニアカーをさすようです。)が乗車可能かどうか、確認してきましたので先にご報告いたします。
質問の仕方は「車椅子は利用できますか?」
「電動車椅子でも利用できますか?」
「シニアカーはご存知ですか?」
(ハイ⇒)「ではシニアカーは利用できますか?」
で実際駅の乗務員の方に確認してきました。ただし利用にあたっては、念のため確認してからお願いします。
<横浜市営地下鉄>
◎シニアカーもOK。実際利用者がいるとのこと。乗降駅両駅に、エレベータ未設置駅においては、利用不可とのこと。
◎観光主要駅である、横浜駅・桜木町駅・関内駅・伊勢佐木長町駅・阪東橋駅・新横浜駅・あざみの駅はエレベータ完備の為、利用可能。
◎利用可能乗車駅において駅員の方に、降車駅を伝えれば降車駅ホームにて、乗務員の方が待機してくださるそう。
<東急東横線>
◎シニアカーもOK。ただし、乗降駅両方にエレベータ未設置駅、車椅子専用の昇降機がない駅においては、利用不可とのこと。
◎利用可能乗車駅において乗務員の方に、降車駅を伝えれば降車駅ホームにて、乗務員の方が待機してくださるそう。
◎エレベータ未設置で、車椅子専用の昇降機のみの駅は、時間がかなりかかるとのこと。
<京浜急行>
◎手動車椅子(JIS-9201)及び、電動車椅子(JIS-9203)のみ対応できる、車椅子専用の昇降機設置駅のみ利用可能。(勿論乗降駅両方で)
◎横浜駅、弘明寺駅は条件が満たされていれば可能。黄金町駅は不可。
◎駅改札まで階段の場合は、車椅子専用の昇降機の横にインタ-フォンがあるので、それで呼び出しすればOK。
<JR>
◎車椅子は問題なし。シニアカーは不可。たとえ乗降両駅においてエレベータが設置されていたとしても不可。
◎制限があるのは重量的に問題がある為とのこと。(他にも理由があると思いますが、一番分かりやすく言えば・・とのことでした)
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