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ずいぶんと不満が減り、違いを認めるようにもなった。
そんな感じの今…
それでも、びっくりする『お役所仕事』に出会った。
某県某市に、1棟もの(16部屋14駐車場)の賃貸物件を所有。
その物件のある駅前の再開発を某市が主導して区画整理事業を行った。
結果として、地番、住所ともに変更されたのだが、
土地建物の所有者たる私に新住所の案内が来ないのだ。
某市役所市民課に尋ねたところ、
住民票のある方には、案内をした。
法人所有の土地の場合には、法人に案内をした。
とのこと。
某市役所の市民課に再び尋ねた。
個人所有のアパートだが、全部屋貸し出している。
土地も建物も所有者は私。
固定資産税も都市計画税も償却資産税も某県に収めているが、
私はそこに住んでいないから住民登録はない。
しかし、自分の所有する建物の住所は知る必要がある。
貸し出しの募集をするにあたっても、絶対に必要だ。
自分の所有建物の住所を案内されないなどという理不尽があるものか。
と。
市民課の回答は、『案内はできない』
土地所有の法人ないしは、住民票のある方のみと決まっているから…
私は、区画整理事業を行った都市整備課に電話した。
某市では、地番=住所
だから、私に案内した新地番が新住所だという…
私は尋ねた。
私の住む家は、4筆の土地に、ひとつの建物が建っている。
よって、住所と地番は、全く異なる。
某市の基準で新住所が決まることに異存はないが、
私が某市に所有する当該建物も、1棟だが、
もともと4筆の土地の上に建っていた。
そして、今回の区画整理事業により、2筆に整理されたが、
それでも、その2筆の土地に、1棟が建っているのだ。
案内を受けた新地番は、当然のごとく2筆分ある。
つまり、その1つの建物は、2つの新地番の上に建つのだ。
『新地番=新住所』だとしても、
私には、知るよしもないのだ。
某市が、私の建物に、どのような『新住所』を割り振ったのかを。
やっと、理解してくれた。
私は、案内がなければ、所有建物の住所すら、わからないのだ。
と。
しかしながら、それでも、『案内』は送れない、とのこと。
ルールだから…
結局、私が、申請書を出すことになった。
所有建物の新地番と新住所の関係を証明する証明書の発行申請を。
個人で全室賃貸の物件を所有する人って、
某市から無視されるほど少人数ではないと思う。
某市役所が、『このルール』を決めた経緯を知りたいなぁ。
私のような個人事業主に『教えない』ことで、
どんなリスク回避ができると想定しているのだろう。
不思議…
(*^_^*)
屋内・電動シャッター・大型バイク駐車場 2013.02.01
人は、皆、ないものねだり。。。 2010.08.18 コメント(2)
英語。。。ヤバっ!! 2010.07.30 コメント(4)