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2014.03.29
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カテゴリ: 日常
(1) 保護説得
(2) 保護説得 で、 子ども が一人で外出することや,外部との連絡をとることを許容されなかった場合には不法行為である。
(3) 子ども が退出の意向を示したにもかかわらず,有形力を行使して(無形の脅迫言辞を含む)、退出を阻んだ場合は不法行為である。
(4)一つの場所に留めおかれていることに明示的に抗議の意を表していた場合(例えば「ここから出してよ」)は、不法行為である。
(5)行動範囲に対する著しい制限が加えられていた場合は、不法行為である。
子ども の心身を不当に拘束した場合は、不法行為である。

【総括】 子ども を長期間にわたって1か所に留めおき,その行動の自由を大幅に制約し,外部との接触を断たせた上で説得を試みることについては,その説得の方法として社会通念上相当というべき限度を逸脱したものとみざるを得ない。よって、不法行為である。

【重要なポイント】「監禁」という違法性の極めて高い用語を使用せずに、また、拘束状態について必ずしも克明に認定せずして、不法行為を認定した。
 その結果、これが確定判決となれば、不法行為とされる脱会説得の範囲が拡がったと言える。これは脱会説得する側に対しては重大な抑止効果を及ぼすことになる。 保護説得 を誘う(いざなう)ような手紙を配達するエイト君の行為も不法行為と認定される可能性が高くなった。その点でも今回の判決の意義は大きい。

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子どもの定義

日本では、1896年(明治29年)制定の民法によって、20歳からを成年と定めており、被選挙権など一部の権利を除いて飲酒(未成年者飲酒禁止法第1条)・喫煙(未成年者喫煙禁止法第1条)などを含む成人の権利が与えられる。
未成年者 - 20歳未満の男女。労働基準法第58条は民法に準拠する。
少年・少女 - 少年法第2条の定義では20歳未満の男女。児童福祉法第4条の定義では小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの男女。

幼児 - 児童福祉法第4条および母子保健法第6条の定義では満1歳以上就学前の者。道路交通法第14条の定義では6歳未満の者。
乳児 - 児童福祉法第4条および母子保健法第6条の定義では生後1年未満の者。
青少年 - 中学校卒業後20代前半くらいまでの男女(青少年保護育成条例の定義では18歳未満の男女)
青年 - 中学校卒業後20代後半くらいまでの男性(JICAの青年海外協力隊募集年齢では20歳から39歳まで)
婚姻適齢 - 民法第731条の定義では男性は18歳、女性は16歳から。ただし未成年者は父母の同意が必要(第753条)。

年少者 - 労働基準法第57条、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の定義では18歳未満の者。
子ども - 国立国会図書館法第22条、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法第10条の定義ではおおむね18歳以下の者。
新生児 - 母子保健法第6条の定義では、生後28日を経過しない者。
勤労青少年 - 勤労青少年福祉法に関する第7次勤労青少年福祉対策基本方針(平成12年12月、労働省)の定義ではおおむね30歳未満の者。




脱会説得されてた方は幾つの方でしょう。多分「子ども」だと思います。




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Last updated  2014.03.30 15:24:39
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