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2004年06月11日
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カテゴリ: 民法


この6章では 1章 の応用編と言うことで、契約前の問題点についてさらに突っ込んだ問題を検討しようと思います。

第1章では「清水君」と「三島さん」という生身の人間を例にしました。
このような生身の人間を、法律上 「自然人」 といいます。
では、自然人以外は売買できないのでしょうか。
そんなこと無いですよね。皆さんがスーパーで物を買うとき、売買は皆さんとスーパーとの間でなされています。
レジの人と取引しているわけではありませんね。

そこで、法律上も売買ができるのは自然人に限定していません。
スーパーのような団体とも売買することを認めています。
そのように、売買などの取引をすることを法律上認められた団体を
「法人」 といいます。(33条以降)
一定の手続を経れば「法人」になれて団体としての売買ができます。

しかし、その手続が結構面倒なのです。
定款(ていかん)という団体の決まりごとを定めて、官庁の許可を得なくてはなりません。
ということは手続を経ていない団体はやはり売買できないのでしょうか。
それも困りますね。
例えば、サークルで何か備品を買うときサークル員と備品屋がそれぞれ契約を結ばねばならないのでしょうか。
それではあまりに煩雑となります。
そこで、 判例 上一定の形式を持った団体は法人を同様に扱うことを認めています。

具体的には、
1、団体としての組織があること
(*団体としての形式があれば充分です)
2、多数決原理が採られている事
3、構成員の変更に関わらず団体が存続していること
(*メンバーが卒業などで抜けても新入生が入って団体が継続すること)
4、代表の方法・財産の管理などについて定めがあること。
(*代表の選び方について決まりがあること・会計係がいること)
が条件です。


このように手続は経ていないが法人と同様に扱うことを認められた団体を「権利能力無き 社団 」といいます。
社団 とは耳慣れないことばですが、人の集まりを言います。

例えば、サークルでは、団体として行動していますから
1を満たします。
そして、サークルで何か重要なことを決めるときは
多数決でしょうから2も満たします。
さらに、サークルでは卒業生追い出しコンパをやって、
新入生勧誘活動をしますから3も満たします。
最後に、代表の選挙方法・会計係もいるサークルは4を満たすことになります。
ですから、大抵のサークルは「権利能力無き社団」といえるでしょう。

従って、民法上、売買ができるのは自然人・法人・権利能力無き社団と言うことになります。自然人だけではないのです。





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最終更新日  2004年12月22日 16時52分38秒


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