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2004年06月15日
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カテゴリ: 民法



では、たまたま清水君は三島さんに100万円貸していて、清水君が三島さんに対し100万円の金銭 債権 を持っていたらどうでしょうか。
相殺

もちろん、清水君が現金100万円を用意して三島さんに払い、
三島さんが現金100万円を準備して清水君に払えば何の問題もありません。
しかし、面倒くさいですね。いっそのことチャラにしようと考えたくなるでしょう。
そこで、法律もチャラにする手段を準備しています。
これを「相殺(そうさい)」と言います。

(相殺の要件等)

第五百五条 
二人が互いに 同種の目的を を有する債 債務 を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。


ちょっとややこしいですから箇条書きにしてみましょう。
1、債務の対立があること

債務 の対立があるということは、
お互いに義務を負っていることになり、
お互いが何らかの物を得られると言うことです。
つまりお互いが 債権 を持っているということです。
お互い債権を持っていなければ相殺する必要がありません。

2、債権が 同種 であること

債権の中身が同種であることが必要です。
基本的にはお互いの債権が金銭と金銭であることが必要です。

3、債権が 弁済期 にあること

弁済期に無いのに相殺するということは弁済期前に支払を強制したのと同じで弁済期を定めた意味がなくなるからです。

4、債権の性質が相殺を許さないものでないこと

*これは難しいので割愛します。基本的に4が問題に
なることはほとんどありません。

このように1から4の要件を満たせば相殺できます。








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最終更新日  2004年12月23日 10時28分04秒


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