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2004年07月28日
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カテゴリ: 民事訴訟法
弁論主義は「事実の申出と証拠の提出を当事者の役割とする」

ここで事実の申出とは「契約をしました」「払いました」等と
文字通り事実を述べるだけですから難しいことはありません。
では、証拠は何のために必要なのでしょうか。
大雑把に言うと当事者の申し出た事実を証明するためです。
しかし、申し出た事実全部について証拠が必要かどうかは
微妙です。

そこで、何に証拠が必要なのか考えてみましょう。
まず、裁判とは
1、経験則によって事実を認定し
*「経験則」とは「常識的な判断」と考えてください
2、認定された事実を法律に当てはめ
3、法律の適用により権利義務の存否を判断することになります


例えば、清水貴君が刃物を振り回して三島裕子さんと争っている
姿が目撃された後、三島さんが刺殺体で発見されたとします。
とすると常識的に判断して清水貴君が三島裕子さんを
殺害したと考えるのが普通でしょう。
これが、「経験則によって事実を認定する」と言うことです。

次に人を殺害することは「故意・・・ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル」ということになります。
人の命も「権利」のうちだからです。
つまり、清水君の行為は民法709条に当てはまることになります。

第七百九条
故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル 損害ヲ賠償スル責ニ任ス

これが、「認定された事実を法規にあてはめる」ということです。

そして民法709条をみると、 「損害ヲ賠償スル責ニ任ス」 とありますから、清水君は損害賠償の義務を負うということになります。これが「法規の適用により権利義務の存否を判断する」と言うことになります。

このようにして裁判は進みます。
ということは裁判では「事実」「経験則」「法規」が用いられるということになります。
では、これ全部について証拠が必要なのでしょうか。

まあ、「事実」について証拠が必要なのはお分かりいただけるかと思います。
例えば契約の存否とか、人を殺したとかを認定するのに
証拠が必要です。
なぜなら証拠もなしに人殺しと決め付けられたのでは
たまったものじゃないでしょう。
ただし、 自白 などの争いの無い事実は証拠は不要です。
決め付けられても困らないからです。

(証明することを要しない事実)
第百七十九条
裁判所において当事者が 自白 した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。



では「経験則」はどうでしょうか。
常識的な判断であれば仮に決め付けられても誰も困りません。
なので証拠は不要です。
次に「法律」はどうでしょうか。
これも証拠は不要でしょう。裁判官は法律を知っていて
当然だからです。裁判官は法律の専門家ですからね。

つまり、原則として「事実」に証拠が必要となります。





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最終更新日  2004年08月04日 08時39分03秒
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