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2005年03月12日
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カテゴリ: 憲法




法律の勉強をしていない方でも、「どぶろく裁判」という言葉を
聞いたことがある方はおられると思います。
今日はそれについてお話しましょう。
日本の法律では、酒税法などでお酒を造ることを禁じています。
確かに、税収の関係上自分で造って売ってはいけないというのは感覚的に受け入れやすいのですが、たとえ自分で飲む分を造っても処罰されます。
なので、ある人が、「自分で飲む分の酒ぐらい自由に造らせないのは憲法13条に定める幸福追求権侵害だ」として国を訴えたのです。

いろいろ話題になりましたが、判例(最判平成元年12月14日)はあっさりと判断しました。

つまり、著しく不合理で無ければ違反じゃないよと言ったのです。
なぜ、こんなにあっさりと判断したのでしょうか。

そもそも考えていただきたいのは、法律を違憲にするということは、主権者たる国民の代表である国会の意思を反故にするということです。
つまり、主権者の意思を踏みにじるわけです。
それに引き換え、裁判官は別に国民の代表からなるわけでは有りません。
従って、裁判所は出来る限り法律を尊重するべきだと考えられます。
そうは言っても、変な法律が出来たらどうするんだとお考えでしょう。
その場合は、そんな変な法律を作った議員を今度議員にしなければいいのです。
つまり、変な法律を作ったら原則として選挙で何とかすればいいのです。
これを「民主政の過程で是正する」と表現します。つまり、変な法律は民主政の過程で是正すればよいのです。
また、専門的な判断を要する事柄については、裁判官は不案内なことが多いです。
そこで、専門的な判断を要する事柄については裁判官はあまり手を出さない方が良いとされます。

そして、本件では単に税法上の問題ですから民主政の過程で是正できますし、税の徴収方法は大変専門的な判断が必要とされます。
なので、著しく不合理でない限り裁判所は違憲判断をしない方が良いとされるのです。

裁判所と言うと最後の手段と言うイメージがありますが、権力の一つにすぎず、何でもできるわけではありません。原則としては変な法律は国会で修正すべきと言う考えですから、選挙権の行使がいかに重要なことなのかお分かりいただけると思います。

ちなみに、「サラリーマン税金訴訟」と言うのがありました。
これは、サラリーマンは源泉徴収されることが他の業種に比べて不平等で、憲法14条1項はないかとされた物です。
しかし、もう御想像の通り、税金徴収方法と言う専門的で民主政の過程で是正されるもの
ですから 「著しく不合理であることが明らかでない限り・・・憲法14条1項の規定に違反する物ではない(最判昭和60年3月27日)」 とされました。

他にも、「著しく不合理であることが明らかでない限り」という言葉で合憲判決となった事件は結構あります。
小売市場事件(最判昭和47年11月22日)
酒類販売免許制事件(最判平成4年7月15日)

裁判所も万能ではないのです。
さて、次回は裁判所が違憲判断をした事件についてお話しましょう。





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最終更新日  2005年03月12日 09時28分47秒


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