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2007年10月23日
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カテゴリ: 民事執行保全法






ですから、私といたしましては、アフィリエイトの画像を参考に、店頭で中身をご確認の上、お買い上げいただくのがベストとは思います。あくまで皆様の便宜としてアフィリエイトリンクをご利用ください。



前回までは,債権者つまり,お金を貸した人が1人の場合を想定して来ました。
では,複数居る場合はどうでしょうか。

答えは単純で,差し押さえた不動産の売却して,売却金額を債権者みんなで分け合います。

(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第八十七条  売却代金の 配当等を受けるべき債権者 は、次に掲げる者とする。
一  差押債権者(配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者に限る。)
二  配当要求の終期までに配当要求をした債権者
三  差押え(最初の強制競売の開始決定に係る差押えをいう。次号において同じ。)の登記前に登記された仮差押えの債権者
四  差押えの登記前に登記(民事保全法第五十三条第二項 に規定する仮処分による仮登記を含む。)がされた先取特権(第一号又は第二号に掲げる債権者が有する一般の先取特権を除く。)、質権又は抵当権で売却により消滅するものを有する債権者(その抵当権に係る抵当証券の所持人を含む。)


つまり,債権者のうち1人でも強制執行の手続をしたら,債権者みんなが強制執行手続に巻き込まれるというわけです。厳密に言うと,配当要求が必要な場合もありますが。

(配当要求)
第五十一条  第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、 配当要求 をすることができる。
2  配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。



まあ,当たり前じゃないかと思われるでしょう。

ですが,これだと一つ問題が出来ます。
不動産の値段は変動しますので、不動産の価格が安く、今このタイミングでは強制執行したくないと考える債権者が居る場合がありえます。
さてこの場合はどうすればいいでしょうか。

まず,強制執行を申し立てた債権者にお金が入る場合には,強制執行を認めるべきでしょう。
しかし,強制執行を申し立てた債権者にお金が入らない場合には,申し立てた債権者に何の利益も無く,ただの嫌がらせなので強制執行を認めるべきでないと言えます。
これを無剰余取消といいます。

ここまでご説明すると,「さっき『売却金額を債権者みんなで分け合います』って言ったのに,債権者にお金が入らない場合なんてあるの?」と疑問に思われるでしょう。
これは, 抵当権 を持っている債権者と持っていない債権者が居る場合に起こりえます。
抵当権 というのは,優先的に借金を返してもらえる効果もあります。
例えば,
清水君の家は7千万円で,
清水君に1億円を貸した三島さんは抵当権を持っていて,
清水君に2億円を貸した草薙氏は抵当権を持っていないとします。

この場合,三島さんは抵当権の効力で,草薙氏より優先的に売却金額を受け取れるので,家が7千万円で売れた場合,三島さんが7千万円全額を受け取り,草薙氏は1円も受け取れません。

こうなると,三島さんは,本当は家が値上がりするまで待っていたいのに,7千万円を受け取っただけで抵当権を失ってしまいます(抵当権を失うだけで,残り3千万円の権利まで失うわけではありませんが,家を売られるような状況にある清水君が3千万円を支払える可能性は0に近いので三島さんは嫌がります。)
なので,こういう場合,草薙氏は強制執行を申し立てることが認められないのです。

(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
第六十三条  執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。
一  差押債権者の債権に優先する債権(以下この条において「優先債権」という。)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えないとき。
二  優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。


【参考本】

民事手続法入門第2版

この本は、民事執行保全法以外にも、民事訴訟法や倒産法等の民事手続全般を分かりやすく書いています。
ちなみに、この本と同じ会社が、「民事執行・保全法」と言う本を出していますが、大変内容が高度で難しいため、まずは上の本を読むことをオススメします。



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最終更新日  2007年10月23日 17時39分20秒
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