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2013年07月04日
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テーマ: 法律(511)
カテゴリ: 裁判員裁判研修




今日は、冒頭陳述で何を語るかについてお話しします。

昨日も申し上げましたように、冒頭陳述は、証拠によって証明しようとする事柄を話します。
つまり、事実を語るのです。
ただし、事実を箇条書きに語っても意味不明になってしまいますから、以前申し上げた「ケースセオリー」に沿った事実を述べるのです。

たとえば、
「被告人は、犯行場所でお酒を飲んでいました。」
「被告人は、ビールが大好きで、犯行時間までに中ジョッキで5杯も飲んでいました。」
「犯行時間直前、被告人はトイレに行きました。」
「トイレから戻ってきたら、被告人は、血まみれの被害者を発見しました」
「被告人は、救急車を呼びました」

という具合です。

このように、事実だけを、ストーリーに沿って語ります。証拠の価値については語りません。
なお、「事実を述べる」といって、「トイレから戻ってきたら、被告人は血まみれの被害者を発見しました」だけでは、前後関係が分からず、説得力がないので、ちゃんと前後のストーリーを語る必要があります。

冒頭陳述は、裁判の初めに行われますので、もちろん、裁判官・裁判員は証拠を見ていません。ですから、「指紋の写真は捏造です」「証人は嘘つきです」と言っても、裁判官・裁判員には、何が何だか分かりませんから、証拠の価値については語っても無意味なのです。




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最終更新日  2013年08月24日 15時28分07秒
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