法律なんて怖くない!

法律なんて怖くない!

PR

プロフィール

法律伝達人max-asayu

法律伝達人max-asayu

バックナンバー

2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年06月
2025年05月
2025年04月
2025年03月
2025年02月

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

パスポート New! ぴんく はあとさん

T・Pぼん 剣竜さん

theネタ帳☆ ぞっこんボスさん
★cellfood健康法 「… soliton_kobaさん
さむらい業日記 モダニストさん
Love Thirties! きよみっぴさん
つんつんの主に読書… つんつん1955さん
Natural koukiakiさん
私の湘南スタイル VIVA7354さん
ペンギンさんの南極… penguin3.comさん
2013年07月06日
XML
テーマ: 法律(511)
カテゴリ: 裁判員裁判研修





もう一つ、弁護人が話しておくべきことがあります。
それは、立証責任です。
「疑わしきは被告人の利益に」という言葉どおり、有罪の立証責任は、全て検察官にあります。無罪の立証責任が弁護人にあるわけではありません。
有罪を立証できなかったら、無罪にしなくてはならないのです。

これは、「無実の人を間違って処罰することだけは、絶対避けなければならない」という価値判断に基づきます。無実の人が処罰される社会は、今、このブログを読んでいる皆様が処罰されるかも知れない社会であり、安心して生活できなくなるからです。

裁判員の方にもこのことを知ってもらうべく、立証責任についても触れる必要があります。
ただし、通常は、事前に裁判官が説明してくれていますので、軽く触れるだけで十分ということです。
なお、立証責任に触れる際には、正確にやらないと、検察官から異議がでる可能性があるということです。


ちなみに、裁判官が説明してくれる内容は、統一基準があって、インターネットでも公開されていますから、是非、皆様もご覧下さい(PDFです)。
http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/80101018.pdf



応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。
バナー






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2013年08月24日 15時53分14秒
[裁判員裁判研修] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: