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剣竜さん
もう一つ、弁護人が話しておくべきことがあります。
それは、立証責任です。
「疑わしきは被告人の利益に」という言葉どおり、有罪の立証責任は、全て検察官にあります。無罪の立証責任が弁護人にあるわけではありません。
有罪を立証できなかったら、無罪にしなくてはならないのです。
これは、「無実の人を間違って処罰することだけは、絶対避けなければならない」という価値判断に基づきます。無実の人が処罰される社会は、今、このブログを読んでいる皆様が処罰されるかも知れない社会であり、安心して生活できなくなるからです。
裁判員の方にもこのことを知ってもらうべく、立証責任についても触れる必要があります。
ただし、通常は、事前に裁判官が説明してくれていますので、軽く触れるだけで十分ということです。
なお、立証責任に触れる際には、正確にやらないと、検察官から異議がでる可能性があるということです。
ちなみに、裁判官が説明してくれる内容は、統一基準があって、インターネットでも公開されていますから、是非、皆様もご覧下さい(PDFです)。
http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/80101018.pdf
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