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剣竜さん
たとえば、特に重要な事柄を箇条書きにして
「1 ○○
2 ××
3 △△」
というA1の紙を見せても良いですし、場合によっては、地図を拡大して見せることもあるでしょう。
あるいは、パワーポイントで見せるということもあるでしょう。
これらのように、証拠そのものではないが、裁判員の理解を促進するために裁判員に見せるものを、総称して、「ビジュアルエイド(視覚資料)」といいます。
「視覚的な」理解の「助け」という意味だと思います。
ただし、その場合、ビジュアルエイドは、必要がある場合にのみ見せて、必要がなくなったら下げる必要があるということです。
下げないと、裁判官・裁判員の注意は、ずっとビジュアルエイドに行ってしまい、弁護人の話に注目してくれなくなってしまうからです。
また、つい、弁護人がビジュアルエイドに注目してしまい、裁判員の方を向かずに話してしまうこともあるので、注意されたいということでした。
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