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2013年07月16日
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カテゴリ: 裁判員裁判研修





まずは、不利な事実を探します。このとき、有利な証言までも殺 そうとしてはいけません。
(当たり前のようですが、うっかりやってしまう弁護士がいるそうです。)
次に、殺 せる事実を探します。全ての事実が殺 せるとは限りません。
殺 せない事実を殺 そうとして、失敗すると、逆に不利な事実を裁判官・裁判員に印象づけてしまいます。

殺 し方は3通りあります。
1 物語で殺 す
2 他の証拠との矛盾で殺 す
3 自己矛盾で殺 す

「1 物語で」とは、証人が偏見もちだったり、嘘つきだったりする物語を示すということです。
ただし、証人に「あなたは被告人に偏見を持っていますか」とか「あなたは嘘をついていますか」と聞かれて「はい」という訳はないので、「はい」と言えるような事実を積み重ねるしかないのです。

たとえば、
「あなたは、数日前、被告人と口論になりましたね」
「あなたは、被害者から仕事をもらっていますね」
など、偏見や嘘をつく可能性のある事実を聞いていく必要があります。

「2 他の証拠との矛盾で」とは、証人の証言と矛盾する証拠を示すということです。
示し方は、取り調べ済み証拠か否かで変わってきます。
取り調べ済みの証拠に矛盾する場合、矛盾した証言を再確認します。
たとえば、犯行当時、信号は赤だったとする客観証拠を持っていて、証人は「信号は青だった」と証言した場合、弁護人としては、「あなたは信号が青だったとおっしゃるんですね」と確認すれば足ります。
実はそれで十分です。
あとは、最終弁論で、「この証拠と、証人の証言は矛盾する」と指摘してあげればいいのです。

取り調べ未了の場合は、若干異なります。
矛盾した証言の再確認までは同じです。
その後、検察官に開示するなどして、証人に適示が認められる状況を作り出します。
そして、証人に確認してもらいます。

「3 自己矛盾で」は明日にさせていただきます。




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最終更新日  2013年08月24日 21時58分50秒
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