中年層の障害者の広場

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介護保険



40歳以上が該当する、被保険者の中にも第一号、第二号と区分があります。この二者は、保険料や徴収方法が異なります。

第一号被保険者

65歳以上
保険料は、在住する市区町村での介護サービスの水準により変わってきます。また所得に応じて5段階、又は6段階の差が設けられています。

第二号被保険者

40歳以上64歳以下で医療保険に加入している方


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